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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
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Re: 持ち回り取締役会 無効と解され

2007/02/10 09:55

おはつ

編集

会社法上、「決議」と「報告」は区別されています。「決議」は採決を要するものであり、「報告」は一方的に伝えるだけで基本的に足りるものです。このうち「決議」については、要件を満たせば、その内容に関わらず一堂に会する必要が無くなりました。
言い換えると、持ち回り決議(※)の可否は、事柄(内容要件の具備)によるのではなく370条に規定する定款の定めの有無および現実の承諾の有無(手続要件の具備)によります。当該定款の定めがあり(基本的な手続要件)、その決議における決議権を持つ取締役の全員が同意し(個別的な手続要件)、業務監査権も持つ監査役が異議を述べなければ(個別的な手続要件)、どのような決議内容であっても持ち回り決議が出来ます。旧商法時代には解釈上また判例上認められていなかった持ち回り決議を、実務からの要請により会社法で認めたのです。
他方、「報告」のうち一定の内容(すなわち、代表取締役または業務執行取締役の職務執行状況)については、旧商法時代と変わらず、口頭で伝える必要があります。これは、前述のとおりです。
まとめると、旧商法では「決議」「報告」ともに一堂に会する必要があったが(※※)、会社法では一定の内容の「報告」以外については必ずしも一堂に会する必要がなくなったのです。

※ 持ち回り決議が会社法上の「決議」そのものではないことも、前述のとおりです。
※※ 電話会議、テレビ電話会議などは解釈上、旧商法時代から認められていました。

会社法上、「決議」と「報告」は区別されています。「決議」は採決を要するものであり、「報告」は一方的に伝えるだけで基本的に足りるものです。このうち「決議」については、要件を満たせば、その内容に関わらず一堂に会する必要が無くなりました。
言い換えると、持ち回り決議(※)の可否は、事柄(内容要件の具備)によるのではなく370条に規定する定款の定めの有無および現実の承諾の有無(手続要件の具備)によります。当該定款の定めがあり(基本的な手続要件)、その決議における決議権を持つ取締役の全員が同意し(個別的な手続要件)、業務監査権も持つ監査役が異議を述べなければ(個別的な手続要件)、どのような決議内容であっても持ち回り決議が出来ます。旧商法時代には解釈上また判例上認められていなかった持ち回り決議を、実務からの要請により会社法で認めたのです。
他方、「報告」のうち一定の内容(すなわち、代表取締役または業務執行取締役の職務執行状況)については、旧商法時代と変わらず、口頭で伝える必要があります。これは、前述のとおりです。
まとめると、旧商法では「決議」「報告」ともに一堂に会する必要があったが(※※)、会社法では一定の内容の「報告」以外については必ずしも一堂に会する必要がなくなったのです。

※ 持ち回り決議が会社法上の「決議」そのものではないことも、前述のとおりです。
※※ 電話会議、テレビ電話会議などは解釈上、旧商法時代から認められていました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11
Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40