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持ち回り取締役会

質問 回答受付中

持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 持ち回り取締役会 無効と解され

2007/02/09 09:51

おはつ

編集

 abcdさん、ありがとうございます。

 ということは、前言を翻して整理しますと、

(1)会社法では、
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められる事柄。
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められない事柄。
の2つのカテゴリーができた。後者のカテゴリーは、"言わずもがな"一堂に会して行う方法である。
(2)商法では、(1)の前者のような規定はなく、言うなれば、カテゴリーは一つだけであった。判例などにあるように、取締役会というのは仮に「報告事項(3ケ月以内の報告のような)」だけであっても、一堂に会して行う方法しか認められていなかった。

 つまり、会社法では、条件付ではあるが、商法時代には一切認められていなかった『「持ち回り方式の決議」方式』が新たに設けられた。

という理解で間違っていないでしょうか。法律家ではありませんので、素人っぽい表現ですが。

(以下は往生際の悪い蛇足です。読み飛ばしてください)
 上記商法時代の根拠が、明確な条文でなく、判例に頼っているところが何となくしっくりこないのです。「判例」ということは、もともと、「場合によってはどちらにでも(必ずしも一堂に会さなくてもよいと)読める可能性があった」ということでもあるような気がするのですが。

 abcdさん、ありがとうございます。

 ということは、前言を翻して整理しますと、

(1)会社法では、
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められる事柄。
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められない事柄。
の2つのカテゴリーができた。後者のカテゴリーは、"言わずもがな"一堂に会して行う方法である。
(2)商法では、(1)の前者のような規定はなく、言うなれば、カテゴリーは一つだけであった。判例などにあるように、取締役会というのは仮に「報告事項(3ケ月以内の報告のような)」だけであっても、一堂に会して行う方法しか認められていなかった。

 つまり、会社法では、条件付ではあるが、商法時代には一切認められていなかった『「持ち回り方式の決議」方式』が新たに設けられた。

という理解で間違っていないでしょうか。法律家ではありませんので、素人っぽい表現ですが。

(以下は往生際の悪い蛇足です。読み飛ばしてください)
 上記商法時代の根拠が、明確な条文でなく、判例に頼っているところが何となくしっくりこないのです。「判例」ということは、もともと、「場合によってはどちらにでも(必ずしも一堂に会さなくてもよいと)読める可能性があった」ということでもあるような気がするのですが。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10
Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40