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Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/09 09:51
abcdさん、ありがとうございます。
ということは、前言を翻して整理しますと、
(1)会社法では、
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められる事柄。
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められない事柄。
の2つのカテゴリーができた。後者のカテゴリーは、"言わずもがな"一堂に会して行う方法である。
(2)商法では、(1)の前者のような規定はなく、言うなれば、カテゴリーは一つだけであった。判例などにあるように、取締役会というのは仮に「報告事項(3ケ月以内の報告のような)」だけであっても、一堂に会して行う方法しか認められていなかった。
つまり、会社法では、条件付ではあるが、商法時代には一切認められていなかった『「持ち回り方式の決議」方式』が新たに設けられた。
という理解で間違っていないでしょうか。法律家ではありませんので、素人っぽい表現ですが。
(以下は往生際の悪い蛇足です。読み飛ばしてください)
上記商法時代の根拠が、明確な条文でなく、判例に頼っているところが何となくしっくりこないのです。「判例」ということは、もともと、「場合によってはどちらにでも(必ずしも一堂に会さなくてもよいと)読める可能性があった」ということでもあるような気がするのですが。
abcdさん、ありがとうございます。
ということは、前言を翻して整理しますと、
(1)会社法では、
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められる事柄。
・書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」が認められない事柄。
の2つのカテゴリーができた。後者のカテゴリーは、"言わずもがな"一堂に会して行う方法である。
(2)商法では、(1)の前者のような規定はなく、言うなれば、カテゴリーは一つだけであった。判例などにあるように、取締役会というのは仮に「報告事項(3ケ月以内の報告のような)」だけであっても、一堂に会して行う方法しか認められていなかった。
つまり、会社法では、条件付ではあるが、商法時代には一切認められていなかった『「持ち回り方式の決議」方式』が新たに設けられた。
という理解で間違っていないでしょうか。法律家ではありませんので、素人っぽい表現ですが。
(以下は往生際の悪い蛇足です。読み飛ばしてください)
上記商法時代の根拠が、明確な条文でなく、判例に頼っているところが何となくしっくりこないのです。「判例」ということは、もともと、「場合によってはどちらにでも(必ずしも一堂に会さなくてもよいと)読める可能性があった」ということでもあるような気がするのですが。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2007/02/07 09:37 | ||
1 | kaibashira | 2007/02/07 11:01 | |
2 | 2007/02/07 12:00 | ||
3 | kaibashira | 2007/02/07 12:46 | |
4 | 2007/02/07 13:14 | ||
5 | kei8 | 2007/02/07 13:20 | |
6 | 2007/02/07 14:40 | ||
7 | kei8 | 2007/02/07 15:26 | |
8 | 2007/02/07 16:17 | ||
9 | 2007/02/08 23:25 | ||
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12 | 2007/02/12 22:40 |
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