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Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/08 23:25
既に出ておりますが、書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」は可能です(会社法370条、旧商法からの変更事項のひとつです)(※)。報告については、363条所定の事項を除き書面等による通知で足ります(372条)。言い換えると、363条所定事項の報告のため、取締役会は3ヶ月に1度以上のペースで招集されなければなりません。この招集により、取締役会は現実に開催されます。なお、「取締役会の開催」は法文に現れていない表現です。
※ 正確には、一定の要件の下で持ち回り方式をおこなうことで、決議があったものとみなされます。「持ち回り決議」が決議そのものとして直接に認められたわけではありません。
既に出ておりますが、書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」は可能です(会社法370条、旧商法からの変更事項のひとつです)(※)。報告については、363条所定の事項を除き書面等による通知で足ります(372条)。言い換えると、363条所定事項の報告のため、取締役会は3ヶ月に1度以上のペースで招集されなければなりません。この招集により、取締役会は現実に開催されます。なお、「取締役会の開催」は法文に現れていない表現です。
※ 正確には、一定の要件の下で持ち回り方式をおこなうことで、決議があったものとみなされます。「持ち回り決議」が決議そのものとして直接に認められたわけではありません。
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2007/02/07 09:37 | ||
1 | kaibashira | 2007/02/07 11:01 | |
2 | 2007/02/07 12:00 | ||
3 | kaibashira | 2007/02/07 12:46 | |
4 | 2007/02/07 13:14 | ||
5 | kei8 | 2007/02/07 13:20 | |
6 | 2007/02/07 14:40 | ||
7 | kei8 | 2007/02/07 15:26 | |
8 | 2007/02/07 16:17 | ||
9 | 2007/02/08 23:25 | ||
10 | 2007/02/09 09:51 | ||
11 | 2007/02/10 09:55 | ||
12 | 2007/02/12 22:40 |
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