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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

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回答

Re: 持ち回り取締役会 無効と解され

2007/02/08 23:25

おはつ

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既に出ておりますが、書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」は可能です(会社法370条、旧商法からの変更事項のひとつです)(※)。報告については、363条所定の事項を除き書面等による通知で足ります(372条)。言い換えると、363条所定事項の報告のため、取締役会は3ヶ月に1度以上のペースで招集されなければなりません。この招集により、取締役会は現実に開催されます。なお、「取締役会の開催」は法文に現れていない表現です。

※ 正確には、一定の要件の下で持ち回り方式をおこなうことで、決議があったものとみなされます。「持ち回り決議」が決議そのものとして直接に認められたわけではありません。

既に出ておりますが、書面や電子メールを用いた「持ち回り方式の決議」は可能です(会社法370条、旧商法からの変更事項のひとつです)(※)。報告については、363条所定の事項を除き書面等による通知で足ります(372条)。言い換えると、363条所定事項の報告のため、取締役会は3ヶ月に1度以上のペースで招集されなければなりません。この招集により、取締役会は現実に開催されます。なお、「取締役会の開催」は法文に現れていない表現です。

※ 正確には、一定の要件の下で持ち回り方式をおこなうことで、決議があったものとみなされます。「持ち回り決議」が決議そのものとして直接に認められたわけではありません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9
Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40