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株主総会で子会社社長は?

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株主総会で子会社社長は?

2007/02/06 11:25

jimbocho

おはつ

回答数:5

編集

当社は、非上場ながら毎年、事業報告書ならびに有価証券報告書も作成し、株主総会を開いております。

株主総会について、どなたか教えて下さい。
総会当日、「重要な子会社」の代表取締役は、当社の役員と同様に、正面のヒナ壇に座らせるべきなのでしょうか?

当社が上場企業並みに新会社法に対応する義務はない――というのは重々承知しているのですが、役員は昨年から、上場企業並みの制度改革を進めているのです。
ところが、実際の総会運営のルールというか慣行までは分からないのが実態です
ちなみに、昨年の総会までは、子会社が当社の株主でもあったので、社長連中は株主席に座っていました。

当社は、非上場ながら毎年、事業報告書ならびに有価証券報告書も作成し、株主総会を開いております。

株主総会について、どなたか教えて下さい。
総会当日、「重要な子会社」の代表取締役は、当社の役員と同様に、正面のヒナ壇に座らせるべきなのでしょうか?

当社が上場企業並みに新会社法に対応する義務はない――というのは重々承知しているのですが、役員は昨年から、上場企業並みの制度改革を進めているのです。
ところが、実際の総会運営のルールというか慣行までは分からないのが実態です
ちなみに、昨年の総会までは、子会社が当社の株主でもあったので、社長連中は株主席に座っていました。

この質問に回答
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Re: ありがとうございます

2007/02/08 23:18

おはつ

編集

株主総会において説明義務を負うのは、その会社の取締役・会計参与・監査役・執行役(会社法上の執行役)の4者です。これら以外の者に説明をさせた場合には、説明をしなかったものとされます。したがって、子会社社長をその場に招くことは可能ですが、答えさせることは出来ません。根拠は会社法314条です。すなわち、法定事項です。

株主総会において説明義務を負うのは、その会社の取締役・会計参与・監査役・執行役(会社法上の執行役)の4者です。これら以外の者に説明をさせた場合には、説明をしなかったものとされます。したがって、子会社社長をその場に招くことは可能ですが、答えさせることは出来ません。根拠は会社法314条です。すなわち、法定事項です。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jimbocho 2007/02/06 11:25
1 PTA 2007/02/07 12:33
2 jimbocho 2007/02/08 13:00
3
Re: ありがとうございます
2007/02/08 23:18
4 jimbocho 2007/02/13 16:24
5 PTA 2007/02/15 08:12