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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 持ち回り取締役会 無効と解され

2007/02/07 16:17

おはつ

編集

 kei8さん、ありがとうございます。

 そもそも如何なる取締役会であれ、取締役会開催の方法には「一堂に会する方法」と「持ち回りによる方法」の2種類があり得ると錯覚していたことが混乱の原因だったようです。
 如何なる取締役会であれ、あくまで、「一堂に会する方法」しかないのですね。
(根拠=kaibashiraさん、kei8さん、によれば、商法時代からの解釈の流れであり、判例などもある由)

 その前提に立てば、まさに会社法372条2項に規定されているとおり、363条2項の規定による報告事項は、
 『必ず取締役会へ報告することを要す』
つまり、
  『必ず「取締役会を開催して」、ということは「一堂に会して」報告する必要がある』
ということでなければならないことが当然のこととしてスッキリ理解できます。

 大変くどくなり、どうも、お騒がせしました。

 kei8さん、ありがとうございます。

 そもそも如何なる取締役会であれ、取締役会開催の方法には「一堂に会する方法」と「持ち回りによる方法」の2種類があり得ると錯覚していたことが混乱の原因だったようです。
 如何なる取締役会であれ、あくまで、「一堂に会する方法」しかないのですね。
(根拠=kaibashiraさん、kei8さん、によれば、商法時代からの解釈の流れであり、判例などもある由)

 その前提に立てば、まさに会社法372条2項に規定されているとおり、363条2項の規定による報告事項は、
 『必ず取締役会へ報告することを要す』
つまり、
  『必ず「取締役会を開催して」、ということは「一堂に会して」報告する必要がある』
ということでなければならないことが当然のこととしてスッキリ理解できます。

 大変くどくなり、どうも、お騒がせしました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8
Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40