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持ち回り取締役会

質問 回答受付中

持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

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Re: 持ち回り取締役会 無効と解され

2007/02/07 15:26

kei8

すごい常連さん

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>会社法363条に規定する「決議事項がなく、報告のみの取締役会」も、"仰せの解釈"なのですね?。

回答:明文規定があります。ご確認ください。
 取締役会への報告の省略を定める372条1項は、同条2項によりご質問のケースの363条2項には適用除外となっています。
                                     以 上

>会社法363条に規定する「決議事項がなく、報告のみの取締役会」も、"仰せの解釈"なのですね?。

回答:明文規定があります。ご確認ください。
 取締役会への報告の省略を定める372条1項は、同条2項によりご質問のケースの363条2項には適用除外となっています。
                                     以 上

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5 kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7
Re: 持ち回り取締役会 無効と解され
kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40