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Re: 持ち回り取締役会 無効と解されています
2007/02/07 13:20
取締役会が決議するには必ず取締役会を開催して決議することが必要と解されています。
理由:取締役会において各取締役が自己の意見を表明
して討論し、妥当な結論を出すことが期待され
ているため。
したがって、持ち回り決議、稟議による決議は無効とされています。
平成18年5月に会社法が施行されましたが、この解釈は改正前の商法のときと変わりはありません。
以上
取締役会が決議するには必ず取締役会を開催して決議することが必要と解されています。
理由:取締役会において各取締役が自己の意見を表明
して討論し、妥当な結論を出すことが期待され
ているため。
したがって、持ち回り決議、稟議による決議は無効とされています。
平成18年5月に会社法が施行されましたが、この解釈は改正前の商法のときと変わりはありません。
以上
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No. | タイトル | 投稿者 | 投稿日時 |
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0 | 2007/02/07 09:37 | ||
1 | kaibashira | 2007/02/07 11:01 | |
2 | 2007/02/07 12:00 | ||
3 | kaibashira | 2007/02/07 12:46 | |
4 | 2007/02/07 13:14 | ||
5 | kei8 | 2007/02/07 13:20 | |
6 | 2007/02/07 14:40 | ||
7 | kei8 | 2007/02/07 15:26 | |
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