•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

持ち回り取締役会

質問 回答受付中

持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

編集

補足する

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

この質問に回答
回答

Re: 持ち回り取締役会 無効と解されています

2007/02/07 13:20

kei8

すごい常連さん

編集

取締役会が決議するには必ず取締役会を開催して決議することが必要と解されています。

理由:取締役会において各取締役が自己の意見を表明
して討論し、妥当な結論を出すことが期待され
ているため。

したがって、持ち回り決議、稟議による決議は無効とされています。

平成18年5月に会社法が施行されましたが、この解釈は改正前の商法のときと変わりはありません。
 以上

取締役会が決議するには必ず取締役会を開催して決議することが必要と解されています。

理由:取締役会において各取締役が自己の意見を表明
して討論し、妥当な結論を出すことが期待され
ているため。

したがって、持ち回り決議、稟議による決議は無効とされています。

平成18年5月に会社法が施行されましたが、この解釈は改正前の商法のときと変わりはありません。
 以上

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 2007/02/07 09:37
1 kaibashira 2007/02/07 11:01
2 2007/02/07 12:00
3 kaibashira 2007/02/07 12:46
4 2007/02/07 13:14
5
Re: 持ち回り取締役会 無効と解されています
kei8 2007/02/07 13:20
6 2007/02/07 14:40
7 kei8 2007/02/07 15:26
8 2007/02/07 16:17
9 2007/02/08 23:25
10 2007/02/09 09:51
11 2007/02/10 09:55
12 2007/02/12 22:40