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持ち回り取締役会

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持ち回り取締役会

2007/02/07 09:37

おはつ

回答数:12

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 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

 会社法363条に、取締役会は少なくとも3ケ月に1回は開催しなければならない旨定められていますが、この取締役会というのは、必ず一堂に会して行わなければならないものなのでしょうか。所謂「持ち回り方式」ではダメなのでしょうか。

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Re: 持ち回り取締役会

2007/02/07 12:46

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

少なくとも書類持ち回りでは法律上要求される
取締役会が開催されたものとは認めない、
というのは旧商法時代からの解釈論の
流れじゃないでしょうかね。
説としてはいろいろあるでしょうが、
判例がそうなっていたように記憶しております。
(追記:最判昭和44年11月27日民集23巻11号2301頁)

会社法にあっても、370条や372条で例外としての
持ち回り・個別通知形式を規定したことで、
例外にかからない本則部分は引き続き要会同形式、
という点も明らかになっていると解するのが
一般的ではないかと思います。

旧商法時代から考案されていた、
TV電話などを利用しての取締役会に関しても
通信機器の発達や会社法施行により採用しやすい環境に
なってきているように思います。
役員を召集しないことにこだわるのであれば、
こういったものも検討されるといいかもしれません。

少なくとも書類持ち回りでは法律上要求される
取締役会が開催されたものとは認めない、
というのは旧商法時代からの解釈論の
流れじゃないでしょうかね。
説としてはいろいろあるでしょうが、
判例がそうなっていたように記憶しております。
(追記:最判昭和44年11月27日民集23巻11号2301頁)

会社法にあっても、370条や372条で例外としての
持ち回り・個別通知形式を規定したことで、
例外にかからない本則部分は引き続き要会同形式、
という点も明らかになっていると解するのが
一般的ではないかと思います。

商法時代から考案されていた、
TV電話などを利用しての取締役会に関しても
通信機器の発達や会社法施行により採用しやすい環境に
なってきているように思います。
役員を召集しないことにこだわるのであれば、
こういったものも検討されるといいかもしれません。

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1 kaibashira 2007/02/07 11:01
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Re: 持ち回り取締役会
kaibashira 2007/02/07 12:46
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