こんにちは、教えて下い。
就業規則としての書類はありませんが、うちは日曜、祝日がいわゆる法定休日になっています。しかし4/29、12/23は出勤日なっています。このことは年度初めに、休日カレンダーを作った時この二日間は出勤日ですと従業員に説明してあれば休日出勤扱いにはならないのですか。
こんにちは、教えて下い。
就業規則としての書類はありませんが、うちは日曜、祝日がいわゆる法定休日になっています。しかし4/29、12/23は出勤日なっています。このことは年度初めに、休日カレンダーを作った時この二日間は出勤日ですと従業員に説明してあれば休日出勤扱いにはならないのですか。