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残業として認められますか?

質問 回答受付中

残業として認められますか?

2006/11/06 12:03

poco

おはつ

回答数:15

編集

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 残業として認められますか?

2006/11/09 18:57

yayoyui

おはつ

編集

研修が仕事に必要な業務上のものであるれば、
労働時間とみなされます。ただし、研修に参加する事が
強制されていることが条件で、任意参加であれば
労働時間とはいえないでしょう。
とはいえ、任意といっても現実的に強制力が働くようで
あれば強制とみなされます。
また考課査定に影響が及ぶ場合などは当然強制とみなされます。


ちゃんとしたアドバイスではないのですが、
タイムカードなど、本当に残業(研修)をした事が
わかるものが会社にないと、指摘してもらえない事があります。
自分のメモ(手帳とか日記とか)とかでも指摘してもらえる
可能性もありますが、後から作ったり出来る事もあり
難しいかもしれません。
事由参加を言っているのであれば会社側に研修の出席簿が
あるかどうかわかりませんし。
私は立場的にその上司側に近い所にいるので、
そういう事を言われた時点で破棄しています。
もし資料があるなら破棄される前にコピーして補完しておきましょう。

余談
またうちの場合は、労働基準監督署に相談するような人は
あまりおらず、訴えて事が多いです。
辞める気のある者からなので、ある事ない事言われ、
会社側はほとんど和解で終わっていますが。
(ちなみに訴えた者は自主退社しない限り会社からは辞めさせません)
で、始めに書いた様に効果査定に影響を及ぼせばまた
訴えられるという・・・。
その為、効果査定に影響はさせず、業績を理由に
ボーナスカットとかしています。


研修が仕事に必要な業務上のものであるれば、
労働時間とみなされます。ただし、研修に参加する事が
強制されていることが条件で、任意参加であれば
労働時間とはいえないでしょう。
とはいえ、任意といっても現実的に強制力が働くようで
あれば強制とみなされます。
また考課査定に影響が及ぶ場合などは当然強制とみなされます。


ちゃんとしたアドバイスではないのですが、
タイムカードなど、本当に残業(研修)をした事が
わかるものが会社にないと、指摘してもらえない事があります。
自分のメモ(手帳とか日記とか)とかでも指摘してもらえる
可能性もありますが、後から作ったり出来る事もあり
難しいかもしれません。
事由参加を言っているのであれば会社側に研修の出席簿が
あるかどうかわかりませんし。
私は立場的にその上司側に近い所にいるので、
そういう事を言われた時点で破棄しています。
もし資料があるなら破棄される前にコピーして補完しておきましょう。

余談
またうちの場合は、労働基準監督署に相談するような人は
あまりおらず、訴えて事が多いです。
辞める気のある者からなので、ある事ない事言われ、
会社側はほとんど和解で終わっていますが。
(ちなみに訴えた者は自主退社しない限り会社からは辞めさせません)
で、始めに書いた様に効果査定に影響を及ぼせばまた
訴えられるという・・・。
その為、効果査定に影響はさせず、業績を理由に
ボーナスカットとかしています。


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0 poco 2006/11/06 12:03
1 maboo 2006/11/06 12:50
2 からやん 2006/11/06 13:05
3 poco 2006/11/06 16:57
4 からやん 2006/11/06 17:39
5 poco 2006/11/06 17:41
6 poco 2006/11/06 18:05
7 satosato 2006/11/08 17:25
8 poco 2006/11/09 14:46
9
Re: 残業として認められますか?
yayoyui 2006/11/09 18:57
10 poco 2006/11/09 22:37
11 yayoyui 2006/11/10 17:17
12 poco 2006/11/12 18:14
13 poco 2006/12/26 17:35
14 ageha 2006/12/26 18:15
15 poco 2006/12/27 10:11