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契約書の「解除」について

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契約書の「解除」について

2006/11/09 15:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

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契約書に「次の各号のいずれかに該当した時は相手の合意を待たずに本契約を解除できる」という条項があり、大抵その中の一つに「本気本契約に一つでも違反した時」とありますよね。

相手方が好ましくない(不都合な)事をした場合、基本契約に明確に記載がなくても、契約は一方的に解除できるものなのでしょうか?(明らかに「損失」を与えた時は別として・・・)

例えば、思ったより売上が上がらないとかを理由に一方的に解除は違法ではないのでしょうか?
基本契約に「1ヶ月の売上がxxxx円を下回った時」等の記載があればいいのでしょうが、それがない場合です。

ご教授願います。

契約書に「次の各号のいずれかに該当した時は相手の合意を待たずに本契約を解除できる」という条項があり、大抵その中の一つに「本気本契約に一つでも違反した時」とありますよね。

相手方が好ましくない(不都合な)事をした場合、基本契約に明確に記載がなくても、契約は一方的に解除できるものなのでしょうか?(明らかに「損失」を与えた時は別として・・・)

例えば、思ったより売上が上がらないとかを理由に一方的に解除は違法ではないのでしょうか?
基本契約に「1ヶ月の売上がxxxx円を下回った時」等の記載があればいいのでしょうが、それがない場合です。

ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 16:58

編集

>確かに大原則は信義則だよなあ。

これ重いし。。。
やっぱ§540あたりかなー。

>確かに大原則は信義則だよなあ。

これ重いし。。。
やっぱ§540あたりかなー。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/11/09 15:02
1 kaibashira 2006/11/09 15:35
2 ゆ- 2006/11/09 15:46
3 伊藤英明 2006/11/09 16:49
4 kaibashira 2006/11/09 16:53
5
Re: 契約書の「解除」について
伊藤英明 2006/11/09 16:58
6 ゆ- 2006/11/09 17:00