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契約書の「解除」について

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契約書の「解除」について

2006/11/09 15:02

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:6

編集

契約書に「次の各号のいずれかに該当した時は相手の合意を待たずに本契約を解除できる」という条項があり、大抵その中の一つに「本気本契約に一つでも違反した時」とありますよね。

相手方が好ましくない(不都合な)事をした場合、基本契約に明確に記載がなくても、契約は一方的に解除できるものなのでしょうか?(明らかに「損失」を与えた時は別として・・・)

例えば、思ったより売上が上がらないとかを理由に一方的に解除は違法ではないのでしょうか?
基本契約に「1ヶ月の売上がxxxx円を下回った時」等の記載があればいいのでしょうが、それがない場合です。

ご教授願います。

契約書に「次の各号のいずれかに該当した時は相手の合意を待たずに本契約を解除できる」という条項があり、大抵その中の一つに「本気本契約に一つでも違反した時」とありますよね。

相手方が好ましくない(不都合な)事をした場合、基本契約に明確に記載がなくても、契約は一方的に解除できるものなのでしょうか?(明らかに「損失」を与えた時は別として・・・)

例えば、思ったより売上が上がらないとかを理由に一方的に解除は違法ではないのでしょうか?
基本契約に「1ヶ月の売上がxxxx円を下回った時」等の記載があればいいのでしょうが、それがない場合です。

ご教授願います。

この質問に回答
回答

Re: 契約書の「解除」について

2006/11/09 16:53

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

うーん、強いて言えば、民法第五百四十条第一項
ですかね。

540条1項
契約又は法律の規定により当事者の一方が
解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。

契約上(または法定の)解除権を有するときは解除できる、
なので、解除権を持っていないときは、できない。

例えば金融とかリースとかの契約書を見れば
あれこれと解除事由が列挙されていますが、
これなどもあらかじめ契約に盛り込んでいなければ
非常の際に解除できないからこそそうしている、
という意味で一つの証拠にはなるでしょう。

って、私のほうが強引ですかね >copapaさん
確かに大原則は信義則だよなあ。

うーん、強いて言えば、民法第五百四十条第一項
ですかね。

540条1項
契約又は法律の規定により当事者の一方が
解除権を有するときは、その解除は、
相手方に対する意思表示によってする。

契約上(または法定の)解除権を有するときは解除できる、
なので、解除権を持っていないときは、できない。

例えば金融とかリースとかの契約書を見れば
あれこれと解除事由が列挙されていますが、
これなどもあらかじめ契約に盛り込んでいなければ
非常の際に解除できないからこそそうしている、
という意味で一つの証拠にはなるでしょう。

って、私のほうが強引ですかね >copapaさん
確かに大原則は信義則だよなあ。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/11/09 15:02
1 kaibashira 2006/11/09 15:35
2 ゆ- 2006/11/09 15:46
3 伊藤英明 2006/11/09 16:49
4
Re: 契約書の「解除」について
kaibashira 2006/11/09 16:53
5 伊藤英明 2006/11/09 16:58
6 ゆ- 2006/11/09 17:00