編集
労基法第1条第2項に関してはご指摘の通りなのですが、
ああいう立法趣旨の宣言みたいなものを
拠り所にして争うのは心もとない、
と個人的には思います・・・
むしろ規則変更の手続きに問題がありそうな気が
するのですが、理由の説明とか意見聴取とかは
ちゃんと行われたのでしょうか。
聴取していなければ形式段階でアウトですし、
納得できる引き下げ理由の説明がなく、
労働者側は反対意見を言ったけど
無視して引き下げた、というような事情であれば、
「不利益変更に合理性がなく、同意していない
自分には変更の効果はない」という主張も
あながち勝ち目がないわけでもない気がします。
割増率はまだしも、退職金の半減は
ちょっとインパクトが大きいですし。
黙って今の規則に従っていると
「自分は引き下げに同意していない」という
前提が崩れかねないですし、
かといって勝ち目が読めないのに
従わない意思表示をするのもリスクが大きいですから、
労働事件に慣れた弁護士とか社労士とかに
具体的な経緯や数字等を説明して見通しを立ててから
どうしたらいいか決めるのが
良いんじゃないでしょうか。
労基法第1条第2項に関してはご指摘の通りなのですが、
ああいう立法趣旨の宣言みたいなものを
拠り所にして争うのは心もとない、
と個人的には思います・・・
むしろ規則変更の手続きに問題がありそうな気が
するのですが、理由の説明とか意見聴取とかは
ちゃんと行われたのでしょうか。
聴取していなければ形式段階でアウトですし、
納得できる引き下げ理由の説明がなく、
労働者側は反対意見を言ったけど
無視して引き下げた、というような事情であれば、
「不利益変更に合理性がなく、同意していない
自分には変更の効果はない」という主張も
あながち勝ち目がないわけでもない気がします。
割増率はまだしも、退職金の半減は
ちょっとインパクトが大きいですし。
黙って今の規則に従っていると
「自分は引き下げに同意していない」という
前提が崩れかねないですし、
かといって勝ち目が読めないのに
従わない意思表示をするのもリスクが大きいですから、
労働事件に慣れた弁護士とか社労士とかに
具体的な経緯や数字等を説明して見通しを立ててから
どうしたらいいか決めるのが
良いんじゃないでしょうか。
返信