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残業として認められますか?

質問 回答受付中

残業として認められますか?

2006/11/06 12:03

poco

おはつ

回答数:15

編集

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 残業として認められますか?

2006/11/09 14:46

poco

おはつ

編集

satosatoさん、レスいただきましてありがとうございます。

>労働時間とは、使用者の指揮命令下にある状況と解釈されます。

>この場合ですと、参加を強制するような文言があり、これは使用者の指揮命令下であるか?会社側の依頼であると解釈されてもおかしくないですよね。

 おっしゃるとおりで、わたくしもそのように解釈しており、会社側に訴えているところなのですが、
 
 じつはその後の経過がございまして、前回の投稿以降2回ほど話し合いの場がもたれました。
 (例の上司と人事部長とわたくしの3名によるものでした。)


その際の内容は概ね以下の通りです。

【わたくしの主張】

 「対象者:全社員」と記載された案内文書の回覧、ならびに
 「全員参加ですので、3回あるうちのいずれかを選んで参加するようにしてください」と口頭による指示があった点から、
 当然にして、「強制」的な会社側からの「業務命令」であり、当該研修は「時間外労働」にあたると解釈できる。よって残業手当の申請を受理して欲しい。
 (まぁ、これまでとなんら変わらない主張です)

 ※なお、口頭での指示があった際には、(私のような中堅社員も今更参加しなくてはいけないのですか?という意味合いを込めて)「これは全員参加なのですか?」改めて質問しており、「そうなります」と返答されております。

 ですので、

>最初に確認した方が(念を入れる意味で)良かったかも知れません。

 については、「時間外労働として認めてもらえるのか否か」という意味の確認ではありませんでしたが、
「私も参加しなくてはならないのですね? 強制的な業務命令なのですね?」という意味合いでの確認はしているつもりでおります。



【会社側の主張】

1.社員みなさん方の自己研鑽を目的として実施しており、逆説的に言えば、何故そういった催しに対してまで『残業代が出なければ参加できない』というようにも取れる主張をするのか理解できないし、従来も同様のケースでは時間外労働として認めていない。

2.今回の研修は「強制」的なものではなく、「全社員を対象に参加を呼びかけただけ」でる。

よって、申請は受理できない。

 概ねこんな感じでした・・・(呆)
 (実際はかなり激しいバトルが展開されましたが・・)


その際の話の中で、一番ポイントになったのが、やはり「強制であったか、否か」という点でした。

会社側も当初はあまり労基法を熟知していない部分もあったようで、一番最初のコンタクトの時点ではむしろ上記の1.の理由を前面に出していたのですが、
2回目には上記の2.の「強制ではなかった」という主張を固守しようとして、いろいろな屁理屈を後付けで並べ立て始めました。

当然わたくしとしても、そのような主張を今更になってするのはおかしい点や、案内分中の文言や口頭による指示からは「強制的」と認識するのは明らかである点を主張し、猛反発いたしました。

 結局、最終的には「私としては、会社側の言い分は全く理解できないものであり、相容れられない。これ以上の対話は無駄である。よって、改めて然るべき対応をとりたいと考えます。」と伝えて話し合いは終了しております。


まぁ、予想通りの展開でした。
会社側(というより例の上司)が上述のような理論武装をしてくるのは想定内であったので、呆れはしましたが、驚いてはおりません(笑)

なお、追記すると、話し合いのあった翌日あたりに、例の上司が他部署の所属長クラスの人物のもとへ行き、(こそこそと)「あれは強制的じゃなかったよね?」と同意を求めて歩いていた・・という情報を得ております。


>現実的に難しい職場のようですね。

まったくお察しの通りです。
(おそらく私の職場以外でもこのような問題はあたりまえのように存在しているのではないかと思いますが・・・)


>手当ての支給を要求する場合には、労働基準監督署へ相談される事をお勧めします。
適切な指導がされると思います。


ありがとうございます。
私もこのような現状になった以上、そのようにするしかないのかなぁ・・と考えていたところでして、実は今日にも労働基準監督署へ電話しようかと思っていたところでした。
(ただ、その考えの一方で、実はまだ例の上司よりも上の立場の人物(社長ないし副社長)までは本件は話が及んでいない様子であることから、それらの人物に直訴するという案も無くは無いとも考えておるのですが・・・)


改めて、みなさんにお願いがございます。

労働基準監督署に相談するにあたってのアドバイスがございましたら、是非とも頂戴したく、よろしくお願いいたします。
(経験者の方などはいらっしゃいませんでしょうか?)


satosatoさん、今回のように書き込みをしていただいたことが今の私にとっては非常に心の支えになっております。
本当にありがとうございます。

また何かお気づきのことがございましたら、よろしくお願い申しあげます。

satosatoさん、レスいただきましてありがとうございます。

>労働時間とは、使用者の指揮命令下にある状況と解釈されます。

>この場合ですと、参加を強制するような文言があり、これは使用者の指揮命令下であるか?会社側の依頼であると解釈されてもおかしくないですよね。

 おっしゃるとおりで、わたくしもそのように解釈しており、会社側に訴えているところなのですが、
 
 じつはその後の経過がございまして、前回の投稿以降2回ほど話し合いの場がもたれました。
 (例の上司と人事部長とわたくしの3名によるものでした。)


その際の内容は概ね以下の通りです。

【わたくしの主張】

 「対象者:全社員」と記載された案内文書の回覧、ならびに
 「全員参加ですので、3回あるうちのいずれかを選んで参加するようにしてください」と口頭による指示があった点から、
 当然にして、「強制」的な会社側からの「業務命令」であり、当該研修は「時間外労働」にあたると解釈できる。よって残業手当の申請を受理して欲しい。
 (まぁ、これまでとなんら変わらない主張です)

 ※なお、口頭での指示があった際には、(私のような中堅社員も今更参加しなくてはいけないのですか?という意味合いを込めて)「これは全員参加なのですか?」改めて質問しており、「そうなります」と返答されております。

 ですので、

>最初に確認した方が(念を入れる意味で)良かったかも知れません。

 については、「時間外労働として認めてもらえるのか否か」という意味の確認ではありませんでしたが、
「私も参加しなくてはならないのですね? 強制的な業務命令なのですね?」という意味合いでの確認はしているつもりでおります。



【会社側の主張】

1.社員みなさん方の自己研鑽を目的として実施しており、逆説的に言えば、何故そういった催しに対してまで『残業代が出なければ参加できない』というようにも取れる主張をするのか理解できないし、従来も同様のケースでは時間外労働として認めていない。

2.今回の研修は「強制」的なものではなく、「全社員を対象に参加を呼びかけただけ」でる。

よって、申請は受理できない。

 概ねこんな感じでした・・・(呆)
 (実際はかなり激しいバトルが展開されましたが・・)


その際の話の中で、一番ポイントになったのが、やはり「強制であったか、否か」という点でした。

会社側も当初はあまり労基法を熟知していない部分もあったようで、一番最初のコンタクトの時点ではむしろ上記の1.の理由を前面に出していたのですが、
2回目には上記の2.の「強制ではなかった」という主張を固守しようとして、いろいろな屁理屈を後付けで並べ立て始めました。

当然わたくしとしても、そのような主張を今更になってするのはおかしい点や、案内分中の文言や口頭による指示からは「強制的」と認識するのは明らかである点を主張し、猛反発いたしました。

 結局、最終的には「私としては、会社側の言い分は全く理解できないものであり、相容れられない。これ以上の対話は無駄である。よって、改めて然るべき対応をとりたいと考えます。」と伝えて話し合いは終了しております。


まぁ、予想通りの展開でした。
会社側(というより例の上司)が上述のような理論武装をしてくるのは想定内であったので、呆れはしましたが、驚いてはおりません(笑)

なお、追記すると、話し合いのあった翌日あたりに、例の上司が他部署の所属長クラスの人物のもとへ行き、(こそこそと)「あれは強制的じゃなかったよね?」と同意を求めて歩いていた・・という情報を得ております。


>現実的に難しい職場のようですね。

まったくお察しの通りです。
(おそらく私の職場以外でもこのような問題はあたりまえのように存在しているのではないかと思いますが・・・)


>手当ての支給を要求する場合には、労働基準監督署へ相談される事をお勧めします。
適切な指導がされると思います。


ありがとうございます。
私もこのような現状になった以上、そのようにするしかないのかなぁ・・と考えていたところでして、実は今日にも労働基準監督署へ電話しようかと思っていたところでした。
(ただ、その考えの一方で、実はまだ例の上司よりも上の立場の人物(社長ないし副社長)までは本件は話が及んでいない様子であることから、それらの人物に直訴するという案も無くは無いとも考えておるのですが・・・)


改めて、みなさんにお願いがございます。

労働基準監督署に相談するにあたってのアドバイスがございましたら、是非とも頂戴したく、よろしくお願いいたします。
(経験者の方などはいらっしゃいませんでしょうか?)


satosatoさん、今回のように書き込みをしていただいたことが今の私にとっては非常に心の支えになっております。
本当にありがとうございます。

また何かお気づきのことがございましたら、よろしくお願い申しあげます。

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Re: 残業として認められますか?
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