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残業として認められますか?

質問 回答受付中

残業として認められますか?

2006/11/06 12:03

poco

おはつ

回答数:15

編集

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

はじめまして。
いつもお世話になっております。

質問させてください。
(少々長文になっておりますが、よろしくお願いいたします)

残業に関する質問です。

先日、わたくしの職場で社員研修がありました。その内容は新入社員向けなどに良く行なうような極々基本的な接遇研修で、専門の企業に委託して行なわれました。
文書で老若男女、職制などを問わず、全員参加するようにとの案内も回ってきました。
業務上の都合などで参加できない社員がいないようにと、実施日については同じ内容のものを複数回行い、都合の良い日に参加するという形式でした。

問題なのはその研修が行なわれる時間帯です。
すべての日程が17:00〜19:00であり、通常の業務時間外でした。(当社の勤務時間は原則として9:00〜17:00です)


単刀直入にお伺いいたしますが、このケースの場合17:00〜19:00の2時間については法律上「残業」として認められませんでしょうか?


個人的ではありますが、わたくしは社会に出てもうだいぶ年月が経っておりまして、この手の研修は当然何度か受けております。
また、当社ではこの手の研修などを実施する際、なんの計画性もなく思いつきで実施し、当然のことながら外部企業に丸投げ状態であり、その後、現場でのOJTやフォローアップもありません。(まぁ、どこも同じようなもので、場合によっては実施しているだけマシなのかも知れませんが・・・)
どうやら会社としては、そのような研修が行なわれたという実績だけ欲しいような部分も見え隠れしております。
(詳しいことは申しあげられませんが、同一業種を監督する団体による外部監査のようなものをパスするのに必要な項目のようです)
よって、わたくしといたしましては「今更なにを?」という気持ちと、「やるだけ金と時間の無駄」という気持ちもあり、個人的には参加したくは無かったのですが、会社として「全員参加」という要件でしたので、都合をつけ しぶしぶ参加した次第なのです。

これに関して、わたくしは当然ながら、定時を過ぎた17:00〜19:00の2時間について、残業手当の申請をしたのですが、上司(事務関係で一番上の立場の人間であり、本件に関しての彼の発言は事実上の会社側の発言と取れます)により却下されてしまいました。


以下、上司(会社)とわたくしとのやりとりです。


私)
業務命令により強制的に参加させ、通常の業務時間外を拘束する以上は、「残業」に値する。

上司)
業務につながるものではあるが、いわゆる通常の業務ではない。
「業務関連」という位置づけで実施したもので、強制的とはいえあくまで「自己啓発」の一環であるので、時間外とはいえ「残業」としては認められない。

私)
「業務関連」などという曖昧な言葉を使われても困る。

上司)
自分の為になる研修を受けさせてもらって、その上残業代を請求するのはいかがなものか。

私)
強制的なので「自己啓発」という言葉はふさわしくない。自己啓発であれば、選択性にすべき。もし選択できるものであれば、その必要性から考え、個人的には不参加だった。

上司)
必要かどうかは受けて見なければ分からない。

私)
必要かどうかよりも、論点は、会社として従業員を業務時間外に強制的に拘束している以上、時間外の業務命令であったのではないか? ということであり、すなわち「業務」であったという点である。

以降、同じことの堂々巡りでした。


結果として、折り合いがつかず、一旦「残業手当申請用紙」を無理やり返却されてしまいました。
わたくしは、「自分なりに調査の上、本件については、然るべき対応をとりたいと思います」と言い放ち、現在に至っております。
その後の情報では、上司は人事部長に対し「同様の申し立てがあったら強く突っぱねるように」という指示と、
契約している弁護士に、「どのように解釈・説明をしたら納得させられるか」ということを電話相談をしていたようです。

私は勝てますでしょうか?

他の社員も心の中では「おかしいのでは?」と思っているようなのですが、対抗する知恵や勇気が無いために、ある意味「泣き寝入り」状態の様子です。

どなたかお知恵を拝借できたら幸いです。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 残業として認められますか?

2006/11/06 13:05

からやん

すごい常連さん

編集

こんにちは。

今回のケースは、pocoさんの記述を読む限り「労働」として認められると考えます。
どうも今回の研修は「強制参加」ぽいですね。
会社の指示・命令により、自主的でなく強制的に参加させられるということは、そこで使用従属関係が認められることになります。使用従属関係に該当すれば、そこに労働対価が発生し、当然対価支払いの対象になることになります。

だから、pocoさんの主張は間違っていません。
上司がだめなら、人事担当に談判してみてはいかがでしょ?

本来受講させる前にそういう取り決めをきちんとしておくことが大切なんですけどね(^-^)

こんにちは。

今回のケースは、pocoさんの記述を読む限り「労働」として認められると考えます。
どうも今回の研修は「強制参加」ぽいですね。
会社の指示・命令により、自主的でなく強制的に参加させられるということは、そこで使用従属関係が認められることになります。使用従属関係に該当すれば、そこに労働対価が発生し、当然対価支払いの対象になることになります。

だから、pocoさんの主張は間違っていません。
上司がだめなら、人事担当に談判してみてはいかがでしょ?

本来受講させる前にそういう取り決めをきちんとしておくことが大切なんですけどね(^-^)

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 poco 2006/11/06 12:03
1 maboo 2006/11/06 12:50
2
Re: 残業として認められますか?
からやん 2006/11/06 13:05
3 poco 2006/11/06 16:57
4 からやん 2006/11/06 17:39
5 poco 2006/11/06 17:41
6 poco 2006/11/06 18:05
7 satosato 2006/11/08 17:25
8 poco 2006/11/09 14:46
9 yayoyui 2006/11/09 18:57
10 poco 2006/11/09 22:37
11 yayoyui 2006/11/10 17:17
12 poco 2006/11/12 18:14
13 poco 2006/12/26 17:35
14 ageha 2006/12/26 18:15
15 poco 2006/12/27 10:11