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事業用の口座から短期で雇った人の口座へ支払った場合なら、「利用明細」や通帳に記載されるのが証拠として残りますので、給与や外注費として経費に参入できます。
現金で支払った場合でも、給与明細などを残しておけば大丈夫です。
「事業主貸」は、事業主の個人的な出費(事業に関連の無い出費)を処理する為の科目です。
『事業用のお金を事業主個人に貸した』という科目ですので、経費扱いされません。
ですので、間違ってこの科目で経費となるものを処理してしまうと経費として参入できませんので、結果的には税金が増えてしまいます。
なお、現金で支払った時に領収書をもらい忘れた場合は、支払った金額や支払相手の詳細などの明細を書いておけば、それでも経費として参入できますが、あくまでも緊急処置ですので乱発すれば税務署から指摘される事になると思います。
事業用の口座から短期で雇った人の口座へ支払った場合なら、「利用明細」や通帳に記載されるのが証拠として残りますので、給与や外注費として経費に参入できます。
現金で支払った場合でも、給与明細などを残しておけば大丈夫です。
「事業主貸」は、事業主の個人的な出費(事業に関連の無い出費)を処理する為の科目です。
『事業用のお金を事業主個人に貸した』という科目ですので、経費扱いされません。
ですので、間違ってこの科目で経費となるものを処理してしまうと経費として参入できませんので、結果的には税金が増えてしまいます。
なお、現金で支払った時に領収書をもらい忘れた場合は、支払った金額や支払相手の詳細などの明細を書いておけば、それでも経費として参入できますが、あくまでも緊急処置ですので乱発すれば税務署から指摘される事になると思います。
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