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役員報酬損金不参入規定

質問 回答受付中

役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 11:54

monji

常連さん

回答数:9

編集

弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。

もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。

まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員を
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。

弊社は特殊同属会社に該当します。
18年度税制改正「役員報酬一部損金不参入規定」
にも当てはまってしまうのですが。

もともと、代表者とは親族でなく婚姻関係もない
社員の一人を新たに役員とする話が出ていたこと
もあり、この際11%以上の持株割合としようか
ということになり、顧問税理士に相談したところ
「今回の改正を回避するためにそうしたとみなされる
から、この時期に役員を新たに増やすのは
認められない」と言われました。

まったくの素人なので、顧問税理士のいう
「認められない」がなんだか納得できませんし、
社内でもどのように説明したらいいのか頭を
抱えています。
タイミング良く10%以上の株をもつ役員
増やせて、規定からも除外される!と簡単に
考えていたんですが、税理士の言うことが本当
なら、仮に上記条件の役員が増えても
規定からは除外されないという解釈になるので
しょうか。詳しい方いらっしゃいましたら、どうか
教えてください。お願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員報酬損金不参入規定

2006/08/24 13:07

monji

常連さん

編集

kamehenさん、いつもありがとうございます。

「それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、
一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、
いずれか一方のみで、認められるものです。」
と説明くださったところで気になったのですが、弊社が
法人成りした当時、常勤役員は2名おりました。
(出資は100パーセントオーナーによるものです。)
1年前、このオーナーではない役員が退職したため
非常勤役員として名前だけの役員をおきました。
同時期、一人入社した人がいるのですが、入社当時から
1年くらい様子を見て、役員に...という話になっていたんです。
それで1年が経過した今、いよいよその人を役員に...
という、上で書いた流れの通りです。顧問税理士はこの
流れも知っているのですが、やはりこの場合でも
認められないのでしょうか。また、11%云々の持株に
ついても、現在の出資金の中での遣り繰りではなく、
あらたに10%以上の額を増資するという予定だった
のですが、それは経済的合理性という点とは無関係
となるのでしょうか。お忙しい中本当に申し訳ないのですが
再度社内で検討するために、どうかよろしくお願い致します。

はっ今気づきました。長文申し訳ありません!

kamehenさん、いつもありがとうございます。

「それと、過半数の常勤役員と、株の10%超については、
一体となっている訳ではないので、両方揃わなくても良く、
いずれか一方のみで、認められるものです。」
と説明くださったところで気になったのですが、弊社が
法人成りした当時、常勤役員は2名おりました。
(出資は100パーセントオーナーによるものです。)
1年前、このオーナーではない役員が退職したため
非常勤役員として名前だけの役員をおきました。
同時期、一人入社した人がいるのですが、入社当時から
1年くらい様子を見て、役員に...という話になっていたんです。
それで1年が経過した今、いよいよその人を役員に...
という、上で書いた流れの通りです。顧問税理士はこの
流れも知っているのですが、やはりこの場合でも
認められないのでしょうか。また、11%云々の持株に
ついても、現在の出資金の中での遣り繰りではなく、
あらたに10%以上の額を増資するという予定だった
のですが、それは経済的合理性という点とは無関係
となるのでしょうか。お忙しい中本当に申し訳ないのですが
再度社内で検討するために、どうかよろしくお願い致します。

はっ今気づきました。長文申し訳ありません!

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 monji 2006/08/24 11:54
1 かめへん 2006/08/24 12:28
2
Re: 役員報酬損金不参入規定
monji 2006/08/24 13:07
3 monji 2006/08/24 13:48
4 かめへん 2006/08/24 14:03
5 monji 2006/08/24 14:43
6 かめへん 2006/08/24 15:08
7 monji 2006/08/24 16:32
8 かめへん 2006/08/24 17:03
9 monji 2006/08/25 11:23