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残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

質問 回答受付中

残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

2006/07/27 14:41

ゆ-

さらにすごい常連さん

回答数:3

編集

お世話になっています。

「残業は自分の能力によるもの。
残業しろと会社として指示したものでないのだから
手当ては不要」という社長の考えで残業手当を出し
ていません。

しかし、遅刻には厳しく、8:30〜17:30の就業時間の
中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。

遅刻は15分単位で基本給から減額されることになって
います。

私の考えとしては

1) 残業は「残業申請」をあげさせて、
社長が認定した場合にのみ残業手当てを支給する。
内容的に不要であれば、翌日やるように明確な指示
を与えるべき。

2) 就業時間が8:30なのだから、15分前出社の
励行は構わないが、給与に影響させるのはおかしい。

また、
社員の1人が
「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」
と言ってたのですが、本当ですか?

と思うのですが、法令的、一般的にはどうなのでしょうか?

お世話になっています。

「残業は自分の能力によるもの。
残業しろと会社として指示したものでないのだから
手当ては不要」という社長の考えで残業手当を出し
ていません。

しかし、遅刻には厳しく、8:30〜17:30の就業時間の
中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。

遅刻は15分単位で基本給から減額されることになって
います。

私の考えとしては

1) 残業は「残業申請」をあげさせて、
社長が認定した場合にのみ残業手当てを支給する。
内容的に不要であれば、翌日やるように明確な指示
を与えるべき。

2) 就業時間が8:30なのだから、15分前出社の
励行は構わないが、給与に影響させるのはおかしい。

また、
社員の1人が
「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」
と言ってたのですが、本当ですか?

と思うのですが、法令的、一般的にはどうなのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?

2006/07/27 16:24

riria

積極参加

編集

当社も残業手当はありません。・・が、労働基準法で定められているのは、下記の通りです。簡単に説明しますね。

まず法定労働時間として、1日8時間、1週間については40時間と定められているので、それ以上の労働は法定外の労働時間とされます。要するに、割増賃金を支払わなくてはなりません。
なおかつ、残業をさせるとなれば、会社と従業員の間で協定を結び所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。三六協定と言いますが、割増賃金を支払っていても届出がなければ違反になります。

そして、割増賃金の割増率は・・・

時間外労働(法定労働時間外) 2割5分以上
休日労働(法定休日の出勤)  3割5分以上
深夜労働(夜10時〜朝5時) 2割5分以上
時間外労働が深夜労働に及んだ場合 5割以上
休日労働が深夜に及んだ場合    6割以上

このように労働基準法では定められています。

また、減給にも制限があります。
1回の事由に関し、その労働者の平均賃金1日分の半額を超えて減給するのは違法となります。

>8:30〜17:30の就業時間の中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。
これは普通に考えて違法です。就業規則の就業時間を変更するべきです。

>社員の1人が「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」と言ってたのですが、本当ですか?
この認識も違うと思います。ちなみに私の会社は残業手当は出ませんが、遅刻早退の減給はあります。まあ、残業手当が出ないというよりも残業はさせてないんですが・・・。


当社も残業手当はありません。・・が、労働基準法で定められているのは、下記の通りです。簡単に説明しますね。

まず法定労働時間として、1日8時間、1週間については40時間と定められているので、それ以上の労働は法定外の労働時間とされます。要するに、割増賃金を支払わなくてはなりません。
なおかつ、残業をさせるとなれば、会社と従業員の間で協定を結び所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。三六協定と言いますが、割増賃金を支払っていても届出がなければ違反になります。

そして、割増賃金の割増率は・・・

時間外労働(法定労働時間外) 2割5分以上
休日労働(法定休日の出勤)  3割5分以上
深夜労働(夜10時〜朝5時) 2割5分以上
時間外労働が深夜労働に及んだ場合 5割以上
休日労働が深夜に及んだ場合    6割以上

このように労働基準法では定められています。

また、減給にも制限があります。
1回の事由に関し、その労働者の平均賃金1日分の半額を超えて減給するのは違法となります。

>8:30〜17:30の就業時間の中で、8:15を過ぎると遅刻扱い。
これは普通に考えて違法です。就業規則の就業時間を変更するべきです。

>社員の1人が「残業手当てがないところは遅刻早退の減額もないはず」と言ってたのですが、本当ですか?
この認識も違うと思います。ちなみに私の会社は残業手当は出ませんが、遅刻早退の減給はあります。まあ、残業手当が出ないというよりも残業はさせてないんですが・・・。


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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ゆ- 2006/07/27 14:41
1
Re: 残業手当てがないところは遅刻早退の減額もない?
riria 2006/07/27 16:24
2 ゆ- 2006/07/27 16:32
3 riria 2006/07/27 16:45