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そうですね〜、
この法人税法の通達の本来の使い方は、事業の用に供した当初の支出の話であって、事業供用途中の支出の話ではないんですが、しかし賃借資産に対して高額な支出をした場合、(もちろん修繕費となるものは別ですが、)どういう形で固定資産に計上すればよいかというと、このあたり(税法上の繰延資産)がいいんじゃないかなと私は考えたのです。
ほかにもっとよい方法があれば話はもちろん別ですが。
TOKUJINさんの方法も固定資産として計上し、その利用期間に渡って償却していくわけですから、基本的にはよいと思うのですが、ちょっと疑問に思う事は、
今回の支出はリース資産、つまり所有権が他人の資産に対する支出であって、自社の固定資産に対する資本的支出ではない。
という点です。
いうなれば、他人様の資産に対してその資産価値を増加させるための支出ですから、自社所有の資産の価値は最初からゼロです。
したがって、所有権のない資産を自社の固定資産に計上するのはおかしいのではないか?という疑問があります。
また、たとえ賃借資産に対する支出であっても、資本的支出であれば自社の固定資産に計上すべきであるというTOKUJINさんの考え方によれば、そもそも法人税法基本通達8-1-5(2)、8-2-3は存在する必要がありません。
なぜなら、最初にリース資産を事業のように供した時点で支出した金額を資本的支出として自社の有形固定資産に計上すればいいのですから、わざわざ税法上の繰延資産とする必要がなくなります。
よって、法人税法上の通達の本来の趣旨(賃借資産に対する資本的支出をした場合、それを税法上の繰延資産とするということ。)を考えると、私の方法になるわけです。
まあ、売買となるリース資産についての会計処理などを考えると、たとえ自社に所有権がない資産であっても、その使用権があるものは自社の固定資産とするようなので、TOKUJINさんの考え方にも合理性はあると感じられるのですが・・・。
そうですね〜、
この法人税法の通達の本来の使い方は、事業の用に供した当初の支出の話であって、事業供用途中の支出の話ではないんですが、しかし賃借資産に対して高額な支出をした場合、(もちろん修繕費となるものは別ですが、)どういう形で固定資産に計上すればよいかというと、このあたり(税法上の繰延資産)がいいんじゃないかなと私は考えたのです。
ほかにもっとよい方法があれば話はもちろん別ですが。
TOKUJINさんの方法も固定資産として計上し、その利用期間に渡って償却していくわけですから、基本的にはよいと思うのですが、ちょっと疑問に思う事は、
今回の支出はリース資産、つまり所有権が他人の資産に対する支出であって、自社の固定資産に対する資本的支出ではない。
という点です。
いうなれば、他人様の資産に対してその資産価値を増加させるための支出ですから、自社所有の資産の価値は最初からゼロです。
したがって、所有権のない資産を自社の固定資産に計上するのはおかしいのではないか?という疑問があります。
また、たとえ賃借資産に対する支出であっても、資本的支出であれば自社の固定資産に計上すべきであるというTOKUJINさんの考え方によれば、そもそも法人税法基本通達8-1-5(2)、8-2-3は存在する必要がありません。
なぜなら、最初にリース資産を事業のように供した時点で支出した金額を資本的支出として自社の有形固定資産に計上すればいいのですから、わざわざ税法上の繰延資産とする必要がなくなります。
よって、法人税法上の通達の本来の趣旨(賃借資産に対する資本的支出をした場合、それを税法上の繰延資産とするということ。)を考えると、私の方法になるわけです。
まあ、売買となるリース資産についての会計処理などを考えると、たとえ自社に所有権がない資産であっても、その使用権があるものは自社の固定資産とするようなので、TOKUJINさんの考え方にも合理性はあると感じられるのですが・・・。
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