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監査役の重任について

質問 回答受付中

監査役の重任について

2006/05/22 18:14

klala

常連さん

回答数:17

編集

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

いつも勉強させていただいております。
早速ですが、監査役の重任について教えてください。

平成15年5月末日に就任している監査役の任期がわずかになっています。そこで、監査役の重任の登記をしたいと思っております。
3つ質問させてください。

1)株主総会の開催日
重任の登記までの手続は、株主総会を開かなければならないと思うのですが、この定期株主総会は、決算(3月末)から2ヵ月後までに開けばよいのでしょうか?(登記の日は、株主総会開催から2週間以内でよろしいでしょうか?)

2)重任の日
平成15年5月末に任期が切れ、また6月に株主総会を開催した場合空白の期間が生じてしまうと思うのですが、それは大丈夫なのでしょうか?

3)提出書類
提出書類について調べたのですが、一致しているか確認させてください。
*変更登記申請書
*定期株式総会議事録
*就任承諾書

たくさん質問してしまいましたが、ご回答よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 監査役の重任について

2006/05/25 01:42

おけ

さらにすごい常連さん

編集

まずは、dameoyajiさん、フォローありがとうございます。

4年より短く出来ないというのは、
取締役では短くすることが出来る場合アリ
とされていることとの対比で考えるのもいいそうです。
つまり、期間短縮について取締役はOKと明示してるのに
監査役について触れていないのは、
監査役はダメだよという会社法からの
メッセージがそこに込められているのだとか。


あ、それと、決定版のつもりでまとめてみた前回の連続投稿、
今読み返してみると、穴だらけです。
明らかなマチガイも一箇所見つけました・・・。

重ねて、ごめんなさい。

半分寝ながら書き込むのは、止めたほうがいいかもなぁ。
(と思いながらも、今も半寝状態だったりしますです。)


マチガイというのは、
「すべての会社は、監査役監査の」
としたところです。

これってば、旧商法の話でして、
会社法では、監査役のいない会社というのもアリとなったので、
「監査役がいる会社は、監査の時間を確保するため
 監査の日程が重要となります。
 会計監査人がいる会社は、まして日程が重要です。
 そこで、監査終了日に注目する必要があります。
 なお、監査を終えたら、
 決算書類は取締役(会)決議へ回されます。」
といった具合になります。


ほいで、いちおう懺悔いたしますと、
ざっと読み直した限りでは
大筋は間違っていないかと思えたのですが、
もはや細かい部分をチェックする頭が残っていませんで、
細部で見落としがあるやもしれません。


ともかく、klaraさん、えらい長くしてスミマセン。

まずは、dameoyajiさん、フォローありがとうございます。

4年より短く出来ないというのは、
取締役では短くすることが出来る場合アリ
とされていることとの対比で考えるのもいいそうです。
つまり、期間短縮について取締役はOKと明示してるのに
監査役について触れていないのは、
監査役はダメだよという会社法からの
メッセージがそこに込められているのだとか。


あ、それと、決定版のつもりでまとめてみた前回の連続投稿、
今読み返してみると、穴だらけです。
明らかなマチガイも一箇所見つけました・・・。

重ねて、ごめんなさい。

半分寝ながら書き込むのは、止めたほうがいいかもなぁ。
(と思いながらも、今も半寝状態だったりしますです。)


マチガイというのは、
「すべての会社は、監査監査の」
としたところです。

これってば、旧商法の話でして、
会社法では、監査役のいない会社というのもアリとなったので、
監査役がいる会社は、監査の時間を確保するため
 監査の日程が重要となります。
 会計監査人がいる会社は、まして日程が重要です。
 そこで、監査終了日に注目する必要があります。
 なお、監査を終えたら、
 決算書類は取締役(会)決議へ回されます。」
といった具合になります。


ほいで、いちおう懺悔いたしますと、
ざっと読み直した限りでは
大筋は間違っていないかと思えたのですが、
もはや細かい部分をチェックする頭が残っていませんで、
細部で見落としがあるやもしれません。


ともかく、klaraさん、えらい長くしてスミマセン。

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0 klala 2006/05/22 18:14
1 くろまる 2006/05/23 09:30
2 klala 2006/05/23 12:05
3 くろまる 2006/05/23 13:47
4 klala 2006/05/23 14:10
5 dameoyaji 2006/05/23 18:50
6 klala 2006/05/23 20:02
7 dameoyaji 2006/05/23 20:46
8 おけ 2006/05/24 01:18
9 おけ 2006/05/24 01:19
10 おけ 2006/05/24 01:19
11 おけ 2006/05/24 01:20
12 おけ 2006/05/24 01:21
13 くろまる 2006/05/24 09:00
14 dameoyaji 2006/05/24 10:26
15 くろまる 2006/05/24 11:01
16
Re: 監査役の重任について
おけ 2006/05/25 01:42
17 klala 2006/05/26 11:08