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定時株主総会の開催日

質問 回答受付中

定時株主総会の開催日

2006/05/10 16:22

小桃

すごい常連さん

回答数:12

編集

こんにちわ。突然ですが、
皆さんの会社では、定時株主総会はいつごろ開催されていますか?

弊社は3月31日決算、資本金1億円以下のの小会社で、法人税等の申告は、5月31日までに行うことになっていますよね。

で、定時株主総会は「決算日から3ヶ月以内」に開催すればよいと認識しております。

そこで疑問が・・・。

仮に、株主総会を6月中旬に開催したとします。すると、株主総会開催時には、すでに法人税等の申告・納付が完了していることになります。

定時株主総会で承認される前の決算書に基づき、法人税等の申告をするということに、違和感を感じているのですが、皆様の会社ではどのように処理なされているのでしょうか?

って、こんな疑問を持つ方がいらっしゃらないかと思いますが(-_-;

どんなことでもいいので、レスつけてくださると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

こんにちわ。突然ですが、
皆さんの会社では、定時株主総会はいつごろ開催されていますか?

弊社は3月31日決算、資本金1億円以下のの小会社で、法人税等の申告は、5月31日までに行うことになっていますよね。

で、定時株主総会は「決算日から3ヶ月以内」に開催すればよいと認識しております。

そこで疑問が・・・。

仮に、株主総会を6月中旬に開催したとします。すると、株主総会開催時には、すでに法人税等の申告・納付が完了していることになります。

定時株主総会で承認される前の決算書に基づき、法人税等の申告をするということに、違和感を感じているのですが、皆様の会社ではどのように処理なされているのでしょうか?

って、こんな疑問を持つ方がいらっしゃらないかと思いますが(-_-;

どんなことでもいいので、レスつけてくださると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/14 19:57

おけ

さらにすごい常連さん

編集

お、小さい文字も使えるんですね!

で、あー、ひとつ思い出してきまして、裏を取ってみました。
(このところ資料なしでパシパシ打ち込んでいるんで、
 ときどき思い切り勘違いしたまま書き込んでいることが・・・。)


旧商法では、kaibashiraさんの挙げられている「確定した決算書」は
すなわち定時株主総会決議に基づく決算書だというのが、基本でした。
大会社の場合は、その前段階での取締役会決議で承認された段階でもOK
だったようです。

ところが会社法は、一定の条件をみたせば決算書については
株主総会で報告するだけでOK、とまでなっています。
つまり、決算書承認については、株主総会の役目はとても低くなったんです。
逆に、その前の段階(取締役会など)での承認が重要になります。
これは、現実を重視したがための帰結のようです。

そして、取締役会などのほうで実質的に決算書は確定するよね、
という考え方の下、税務申告もこっちのほうで十分じゃねぇか、
となったようです。

ただ、上記は商事法からのアプローチとして聞いた話でして、
税法での揺り戻しがあるかもしれません。
この点、今後の情報収集がさらに必要かと思っています。


次にdio960さんの先の疑問であります、
> 今回の件でいうと、取締役会で承認さえ行っておけば、3ヶ月以内の株主総会で問題ない
のかどうかについて記してみます。

これはですね、
仮にkomomoさんの会社が取締役会を設置していて、
会計監査人を置いていないのであれば、
お書きのとおりです。

取締役会が無い会社なら、
取締役の承認(取締役が複数いれば取締役の合議での承認)
が必要となります。
その後で、決算日から3ヶ月以内の株主総会で承認を得る必要があります。

会計監査人を置いている場合には、
会計監査人の監査と
監査役(ないし監査委員会:会計監査人がいる会社はこのどちらかも必ずいる)の監査
とを経てから、取締役ないし取締役会の承認へと移ります。
そして会計監査人がいるとなると、これは前回記したとおりでして、
基本的に株主総会では中身の報告をするだけでOKです。


最後に、『中小企業の会計に関する指針』は他社との比較を容易にすべく
中小企業の会計処理をゆるやかに一定の方向へもっていきたい、
という考え方が根底にあるように感じています。

他の会社と比べるのがカンタンになるというのは、
その会社自身にとってもいい話だと思うので、
私もそれに乗っかって宣伝マンのようになっているところです。

ただ、あくまでも「指針」だという点で、
無視をするというのもひとつの選択肢かと思いますよん。

お、小さい文字も使えるんですね!

で、あー、ひとつ思い出してきまして、裏を取ってみました。
(このところ資料なしでパシパシ打ち込んでいるんで、
 ときどき思い切り勘違いしたまま書き込んでいることが・・・。)


商法では、kaibashiraさんの挙げられている「確定した決算書」は
すなわち定時株主総会決議に基づく決算書だというのが、基本でした。
大会社の場合は、その前段階での取締役会決議で承認された段階でもOK
だったようです。

ところが会社法は、一定の条件をみたせば決算書については
株主総会で報告するだけでOK、とまでなっています。
つまり、決算書承認については、株主総会の役目はとても低くなったんです。
逆に、その前の段階(取締役会など)での承認が重要になります。
これは、現実を重視したがための帰結のようです。

そして、取締役会などのほうで実質的に決算書は確定するよね、
という考え方の下、税務申告もこっちのほうで十分じゃねぇか、
となったようです。

ただ、上記は商事法からのアプローチとして聞いた話でして、
税法での揺り戻しがあるかもしれません。
この点、今後の情報収集がさらに必要かと思っています。


次にdio960さんの先の疑問であります、
> 今回の件でいうと、取締役会で承認さえ行っておけば、3ヶ月以内の株主総会で問題ない
のかどうかについて記してみます。

これはですね、
仮にkomomoさんの会社が取締役会を設置していて、
会計監査人を置いていないのであれば、
お書きのとおりです。

取締役会が無い会社なら、
取締役の承認(取締役が複数いれば取締役の合議での承認)
が必要となります。
その後で、決算日から3ヶ月以内の株主総会で承認を得る必要があります。

会計監査人を置いている場合には、
会計監査人の監査
監査役(ないし監査委員会:会計監査人がいる会社はこのどちらかも必ずいる)の監査
とを経てから、取締役ないし取締役会の承認へと移ります。
そして会計監査人がいるとなると、これは前回記したとおりでして、
基本的に株主総会では中身の報告をするだけでOKです。


最後に、『中小企業の会計に関する指針』は他社との比較を容易にすべく
中小企業の会計処理をゆるやかに一定の方向へもっていきたい、
という考え方が根底にあるように感じています。

他の会社と比べるのがカンタンになるというのは、
その会社自身にとってもいい話だと思うので、
私もそれに乗っかって宣伝マンのようになっているところです。

ただ、あくまでも「指針」だという点で、
無視をするというのもひとつの選択肢かと思いますよん。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2006/05/10 16:22
1 くろまる 2006/05/10 17:33
2 小桃 2006/05/10 18:33
3 くろまる 2006/05/11 18:23
4 小桃 2006/05/11 18:56
5 おけ 2006/05/12 05:56
6 くろまる 2006/05/12 09:17
7 kaibashira 2006/05/12 21:09
8 くろまる 2006/05/12 21:35
9
Re: 定時株主総会の開催日
おけ 2006/05/14 19:57
10 kaibashira 2006/05/14 21:22
11 くろまる 2006/05/15 09:05
12 小桃 2006/05/16 10:25