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定時株主総会の開催日

質問 回答受付中

定時株主総会の開催日

2006/05/10 16:22

小桃

すごい常連さん

回答数:12

編集

こんにちわ。突然ですが、
皆さんの会社では、定時株主総会はいつごろ開催されていますか?

弊社は3月31日決算、資本金1億円以下のの小会社で、法人税等の申告は、5月31日までに行うことになっていますよね。

で、定時株主総会は「決算日から3ヶ月以内」に開催すればよいと認識しております。

そこで疑問が・・・。

仮に、株主総会を6月中旬に開催したとします。すると、株主総会開催時には、すでに法人税等の申告・納付が完了していることになります。

定時株主総会で承認される前の決算書に基づき、法人税等の申告をするということに、違和感を感じているのですが、皆様の会社ではどのように処理なされているのでしょうか?

って、こんな疑問を持つ方がいらっしゃらないかと思いますが(-_-;

どんなことでもいいので、レスつけてくださると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

こんにちわ。突然ですが、
皆さんの会社では、定時株主総会はいつごろ開催されていますか?

弊社は3月31日決算、資本金1億円以下のの小会社で、法人税等の申告は、5月31日までに行うことになっていますよね。

で、定時株主総会は「決算日から3ヶ月以内」に開催すればよいと認識しております。

そこで疑問が・・・。

仮に、株主総会を6月中旬に開催したとします。すると、株主総会開催時には、すでに法人税等の申告・納付が完了していることになります。

定時株主総会で承認される前の決算書に基づき、法人税等の申告をするということに、違和感を感じているのですが、皆様の会社ではどのように処理なされているのでしょうか?

って、こんな疑問を持つ方がいらっしゃらないかと思いますが(-_-;

どんなことでもいいので、レスつけてくださると嬉しいです。

よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 定時株主総会の開催日

2006/05/12 05:56

おけ

さらにすごい常連さん

編集

あ、これは話がカンタンで、旧商法のときから基本的な話は変わっていなかったかと。
ただ、誤解なさっている方のヒジョーに多い部分でもあります。
な〜んてエラソウにしてますが、私もついこないだまで思い切り勘違いしてました。
テヘッ。

結論から先に記しますと、どんな会社でも、
税務申告は株主総会を待たずにやってしまってOKです。

これは何故かというと、
決算書は基本的に株主総会で承認してもらう必要があるところ、
税務申告は役員委任事項であり、
株主総会を通す必要がないからなんです。
(補足:決算書の承認につき会計監査人のいる会社は
 もっとゆるゆるでして、
 取締役会の承認+株主総会での報告でOKというのが基本です。
 税務申告については、上と同じで役員委任事項です。)

もう少し記すと、
決算書承認は会社法の範疇、申告は税法の範疇で、
このいずれにも決算書承認と申告とを結ぶ法律の定めが無いため、
両者を結びつけて考える必要が無いんです。
(補足:申告は決算書の数値を元にしますが、
 「会社法に基づき承認された決算書を使え」とは定めていません。)


もしも申告に使った未承認決算書に不備があり、
そのために追徴を受けたらどうすのかというと、
これは会社法の世界でして、
取締役の任務懈怠(任されたことを取締役がしっかりやっていなかった)
としてその取締役が損害賠償を追及される、
などのオチが待っています。
これで会社は穴埋めをせい、というのが会社法の考え方っす。

あ、もちろん、株主総会で承認された決算書を使って税務申告をして
追徴を受けたとしても、
税務申告は決算書を加工しますし、
株主総会が税務申告に責任を持つ仕組みにはなっていませんし、
そもそも税務申告は上にも記したとおり役員が責任を持つものですから、
役員はやはり、任務懈怠で責任をとることになります。
(つまり、結論は同じってことです。)

あ、これは話がカンタンで、旧商法のときから基本的な話は変わっていなかったかと。
ただ、誤解なさっている方のヒジョーに多い部分でもあります。
な〜んてエラソウにしてますが、私もついこないだまで思い切り勘違いしてました。
テヘッ。

結論から先に記しますと、どんな会社でも、
税務申告は株主総会を待たずにやってしまってOKです。

これは何故かというと、
決算書は基本的に株主総会で承認してもらう必要があるところ、
税務申告は役員委任事項であり、
株主総会を通す必要がないからなんです。
(補足:決算書の承認につき会計監査人のいる会社は
 もっとゆるゆるでして、
 取締役会の承認+株主総会での報告でOKというのが基本です。
 税務申告については、上と同じで役員委任事項です。)

もう少し記すと、
決算書承認は会社法の範疇、申告は税法の範疇で、
このいずれにも決算書承認と申告とを結ぶ法律の定めが無いため、
両者を結びつけて考える必要が無いんです。
(補足:申告は決算書の数値を元にしますが、
 「会社法に基づき承認された決算書を使え」とは定めていません。)


もしも申告に使った未承認決算書に不備があり、
そのために追徴を受けたらどうすのかというと、
これは会社法の世界でして、
取締役の任務懈怠(任されたことを取締役がしっかりやっていなかった)
としてその取締役が損害賠償を追及される、
などのオチが待っています。
これで会社は穴埋めをせい、というのが会社法の考え方っす。

あ、もちろん、株主総会で承認された決算書を使って税務申告をして
追徴を受けたとしても、
税務申告は決算書を加工しますし、
株主総会が税務申告に責任を持つ仕組みにはなっていませんし、
そもそも税務申告は上にも記したとおり役員が責任を持つものですから、
役員はやはり、任務懈怠で責任をとることになります。
(つまり、結論は同じってことです。)

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0 小桃 2006/05/10 16:22
1 くろまる 2006/05/10 17:33
2 小桃 2006/05/10 18:33
3 くろまる 2006/05/11 18:23
4 小桃 2006/05/11 18:56
5
Re: 定時株主総会の開催日
おけ 2006/05/12 05:56
6 くろまる 2006/05/12 09:17
7 kaibashira 2006/05/12 21:09
8 くろまる 2006/05/12 21:35
9 おけ 2006/05/14 19:57
10 kaibashira 2006/05/14 21:22
11 くろまる 2006/05/15 09:05
12 小桃 2006/05/16 10:25