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専従者控除ということは、白色申告ですね。
青色申告にしてみてはいかがでしょうか。
帳簿を複式簿記でつけたり、確定申告の際に決算書類をつけて提出しなければならないなど、いろいろ手間は増えますが青色申告特別控除として、65万円もしくは10万円の控除が受けられます。
パソコンがあれば会計ソフトを導入すれば簡単に帳簿も決算書類も作成できますので、心配する事はないでしょう。
また、専従者控除は84万円までと決まっていますが、青色専従者控除になると、税務署に届け出た金額全額が経費として計上できますので節税になります。
青色専従者として給与をもらう奥様の方には100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかってきますが、それまでは課税されませんので家庭全体で節税になります。
しかし一つ問題がありまして、既に白色申告している人が青色申告に変更する場合の今年分の締め切りが一昨日の3月15日でした。
ですので、今から提出しても今年青色申告者となる事はできません。
早くても来年からという事になります。
書店に行くと個人事業の節税の本が結構出てますので、目を通してみると良いかもしれませんね。
専従者控除ということは、白色申告ですね。
青色申告にしてみてはいかがでしょうか。
帳簿を複式簿記でつけたり、確定申告の際に決算書類をつけて提出しなければならないなど、いろいろ手間は増えますが青色申告特別控除として、65万円もしくは10万円の控除が受けられます。
パソコンがあれば会計ソフトを導入すれば簡単に帳簿も決算書類も作成できますので、心配する事はないでしょう。
また、専従者控除は84万円までと決まっていますが、青色専従者控除になると、税務署に届け出た金額全額が経費として計上できますので節税になります。
青色専従者として給与をもらう奥様の方には100万円を超えると住民税が、103万円を超えると所得税がかかってきますが、それまでは課税されませんので家庭全体で節税になります。
しかし一つ問題がありまして、既に白色申告している人が青色申告に変更する場合の今年分の締め切りが一昨日の3月15日でした。
ですので、今から提出しても今年青色申告者となる事はできません。
早くても来年からという事になります。
書店に行くと個人事業の節税の本が結構出てますので、目を通してみると良いかもしれませんね。
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