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印紙税の延滞仕分けについて

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印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/09 09:47

おはつ

回答数:4

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契約書に印紙をはっておらず、延滞金を支払いました。
この場合仕分けはどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。

契約書に印紙をはっておらず、延滞金を支払いました。
この場合仕分けはどうしたらいいでしょうか?
よろしくお願いします。

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回答

Re: 印紙税の延滞仕分けについて

2006/03/09 11:30

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

「延滞金の支払」とは、おそらく調査の結果
印紙過怠税を徴収されたのだろうと想定して書きますが、
科目は「租税公課」など、正規に印紙を貼って納税した場合と
同じ科目に計上して良いと思います。
ただし、印紙過怠税は法人税法上損金に算入されませんので
申告時に調整が必要になります。
調整漏れのないよう、摘要欄に過怠税である旨明示しておいた方が
後で有用だと思います。

「延滞金の支払」とは、おそらく調査の結果
印紙過怠税を徴収されたのだろうと想定して書きますが、
科目は「租税公課」など、正規に印紙を貼って納税した場合と
同じ科目に計上して良いと思います。
ただし、印紙過怠税は法人税法上損金に算入されませんので
申告時に調整が必要になります。
調整漏れのないよう、摘要欄に過怠税である旨明示しておいた方が
後で有用だと思います。

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0 2006/03/09 09:47
1
Re: 印紙税の延滞仕分けについて
kaibashira 2006/03/09 11:30
2 2006/03/09 13:21
3 kaibashira 2006/03/09 14:14
4 2006/03/11 13:18