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役員兼使用人の昇給について

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役員兼使用人の昇給について

2006/02/28 22:38

nokome

おはつ

回答数:4

編集

とっても初心者ですがよろしくお願いします。
2005年3月に有限会社を設立し、5月に事業開始、役員兼使用人として主人に5月末から給料を支払っています。
私(妻)は代表取締役ですが役員報酬無しできました。
来期は主人の給料を1等級ほど昇給し、私も役員報酬を少し取ろうかと思います。
この場合、役員報酬は決算後の社員総会を経て昇給すべきだと認識してますが間違いないでしょうか。4月からの昇給は無理ですよね???
役員兼使用人の場合もこれにそって社員総会後でないといけないのでしょうか???
質問内容が分かり辛いようでしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。

とっても初心者ですがよろしくお願いします。
2005年3月に有限会社を設立し、5月に事業開始、役員兼使用人として主人に5月末から給料を支払っています。
私(妻)は代表取締役ですが役員報酬無しできました。
来期は主人の給料を1等級ほど昇給し、私も役員報酬を少し取ろうかと思います。
この場合、役員報酬決算後の社員総会を経て昇給すべきだと認識してますが間違いないでしょうか。4月からの昇給は無理ですよね???
役員兼使用人の場合もこれにそって社員総会後でないといけないのでしょうか???
質問内容が分かり辛いようでしたらごめんなさい。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 役員兼使用人の昇給について

2006/03/01 13:47

かめへん

神の領域

編集

役員に関する判断について、税法上は、基本的に有限会社や株式会社等の会社の形態によって取り扱いが違うものではありませんし、条文上も、「株式又は出資」と明記されていますので、有限会社であっても同じ取り扱いとなります。

ですから、出資があって要件に当てはまれば、ご主人は使用人兼務役員となれませんので、全額を役員報酬として取り扱うべき事となり、賞与を支給されている場合には、損金不算入となります。

役員に関する判断について、税法上は、基本的に有限会社や株式会社等の会社の形態によって取り扱いが違うものではありませんし、条文上も、「株式又は出資」と明記されていますので、有限会社であっても同じ取り扱いとなります。

ですから、出資があって要件に当てはまれば、ご主人は使用人兼務役員となれませんので、全額を役員報酬として取り扱うべき事となり、賞与を支給されている場合には、損金不算入となります。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 nokome 2006/02/28 22:38
1 かめへん 2006/03/01 01:24
2 nokome 2006/03/01 13:17
3
Re: 役員兼使用人の昇給について
かめへん 2006/03/01 13:47
4 nokome 2006/03/01 14:58