kona

おはつ

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初めて投稿します。
11月決算の小さな株式会社です、今回が初めての決算で、取締役の重任登記を2月の始め頃する予定だったのですが、議事録、登記申請書等は作り、後は印鑑を貰って登記するだけ…の状態でストップしています。
代表取締役の会長・社長もこの件は了承済みです。
今週、臨時株主総会で社長の解任と、事務所の移転の決議を行う予定です。
この変更登記を行うとすれば、まず、重任登記(この臨時総会で決議のし直し?)をして、解任。の2回に分けなくてはいけないのでしょうか。
住所変更とをまとめてできるのでしょうか?
役員変更と住所変更では登録免許税も異なるのでやはり分けるべきでしょうか?

初めて投稿します。
11月決算の小さな株式会社です、今回が初めての決算で、取締役の重任登記を2月の始め頃する予定だったのですが、議事録、登記申請書等は作り、後は印鑑を貰って登記するだけ…の状態でストップしています。
代表取締役の会長・社長もこの件は了承済みです。
今週、臨時株主総会で社長の解任と、事務所の移転の決議を行う予定です。
この変更登記を行うとすれば、まず、重任登記(この臨時総会で決議のし直し?)をして、解任。の2回に分けなくてはいけないのでしょうか。
住所変更とをまとめてできるのでしょうか?
役員変更と住所変更では登録免許税も異なるのでやはり分けるべきでしょうか?