おはつ

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株式会社(小会社)で、取締役会を例えば毎年2回(うち1回は決算承認のための取締役会)しか開催していないような場合、商法第260条第3項に違反していることとなりますが、どのような問題点があるのでしょうか。
取締役・監査役全員がこのことを承知で年2回という現状を是認しており、また取締役会を開いて決定しなければならない案件も平素は殆ど無く、「少なくとも商法に抵触しない回数を開け」という要求もありません。
どうか、よろしくお願いします。

株式会社(小会社)で、取締役会を例えば毎年2回(うち1回は決算承認のための取締役会)しか開催していないような場合、商法第260条第3項に違反していることとなりますが、どのような問題点があるのでしょうか。
取締役・監査役全員がこのことを承知で年2回という現状を是認しており、また取締役会を開いて決定しなければならない案件も平素は殆ど無く、「少なくとも商法に抵触しない回数を開け」という要求もありません。
どうか、よろしくお願いします。