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契約書の訂正について

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契約書の訂正について

2005/12/10 09:34

bonco

おはつ

回答数:3

編集

はじめまして、よろしくお願いします。

当社は製造業であり、またそれを取付ける工事まで行っています。そこで、お客様(個人客)と交わした契約書の金額訂正について教えてください。

元の契約金額が¥1,000,000でした。
契約書にはお客様の自筆の署名、押印、印紙、捨印があります。

それが¥950,000に変わったとします。
1.この場合新たに契約書を作り直して、上記同様に署名・押印  〜をもらう

2.原本をお客様了解(当然ですが)のうえで二重線で訂正する

3.当社内だけで新たに契約書を作る。(これもお客様了解済)
  署名は営業担当者、押印なし、印紙なし
  ただし、お客様には渡さない

実際金額変更はよくあるのですが、
1はお客様も面倒なのか嫌がります。なので2と3がよくありますが、個人的には3はまずいのではないかと思っています。
契約書と名の付くものに印紙が貼ってないと、罰則はありますか。

よろしくお願いします。

はじめまして、よろしくお願いします。

当社は製造業であり、またそれを取付ける工事まで行っています。そこで、お客様(個人客)と交わした契約書の金額訂正について教えてください。

元の契約金額が¥1,000,000でした。
契約書にはお客様の自筆の署名、押印、印紙、捨印があります。

それが¥950,000に変わったとします。
1.この場合新たに契約書を作り直して、上記同様に署名・押印  〜をもらう

2.原本をお客様了解(当然ですが)のうえで二重線で訂正する

3.当社内だけで新たに契約書を作る。(これもお客様了解済)
  署名は営業担当者、押印なし、印紙なし
  ただし、お客様には渡さない

実際金額変更はよくあるのですが、
1はお客様も面倒なのか嫌がります。なので2と3がよくありますが、個人的には3はまずいのではないかと思っています。
契約書と名の付くものに印紙が貼ってないと、罰則はありますか。

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 契約書の訂正について

2005/12/14 10:51

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

印紙懈怠税は3倍ですね。200円の印紙を貼ってないのが
調査で見つかれば600円貼らされます。
調査と無関係に自主的に貼付漏れを申告すれば220円で済みますが。

3.は契約書の体をなしていないから、印紙の貼付は
必要ないですよ。記名欄にお客様の社名・社印等を
勝手に記入しているわけでもないようなので、
犯罪に問われるリスクも低いでしょう。
但しそのかわり、後日万一揉めたときには、相手方は
「そんな合意はしていない」と一蹴できる。
つまり合意の証拠書面としての意味が全くないわけで、
ろくな効力もないのに怪しげな「契約書」を作るくらいなら
原契約に付箋でも貼っとけば十分ではないかとは思います。

2.は捨印の効力の問題になるでしょうね。
設例のケースは値下げなので、「捨印を押したことで、相手方に
そのような重要な変更まで容認する意図があったかどうか」が
問題になる可能性は低い気がするけれども、相手方に
不利になる要素があるケースでは捨印に基づく訂正は
避けるのが無難でしょう。

結局、変更の合意の存在をある程度客観的に残すためには
A 原契約を訂正し、捨印の存在に関わらずあえて訂正箇所への
  お客様の押印をお願いする(その箇所にはこちらも押印する)
B 変更契約を結び、双方調印する
C 1.のとおり、原契約を破棄して新たな契約書を作る
のどれかがよいのではないでしょうか。

いずれもお客様に押印の手間をお掛けするのでお客様に
抵抗感はあるでしょうが、Cはそのうえ新たな印紙税負担まで
発生するのでお奨めできません。
Bは書き方を工夫すれば減額の場合契約金額がないものとできる
(200円の印紙代は掛かります)ので、原契約を汚さない
このやり方の方がAよりお奨めです。

※末尾が誤っていたので訂正しました。

印紙懈怠税は3倍ですね。200円の印紙を貼ってないのが
調査で見つかれば600円貼らされます。
調査と無関係に自主的に貼付漏れを申告すれば220円で済みますが。

3.は契約書の体をなしていないから、印紙の貼付は
必要ないですよ。記名欄にお客様の社名・社印等を
勝手に記入しているわけでもないようなので、
犯罪に問われるリスクも低いでしょう。
但しそのかわり、後日万一揉めたときには、相手方は
「そんな合意はしていない」と一蹴できる。
つまり合意の証拠書面としての意味が全くないわけで、
ろくな効力もないのに怪しげな「契約書」を作るくらいなら
原契約に付箋でも貼っとけば十分ではないかとは思います。

2.は捨印の効力の問題になるでしょうね。
設例のケースは値下げなので、「捨印を押したことで、相手方に
そのような重要な変更まで容認する意図があったかどうか」が
問題になる可能性は低い気がするけれども、相手方に
不利になる要素があるケースでは捨印に基づく訂正は
避けるのが無難でしょう。

結局、変更の合意の存在をある程度客観的に残すためには
A 原契約を訂正し、捨印の存在に関わらずあえて訂正箇所への
  お客様の押印をお願いする(その箇所にはこちらも押印する)
B 変更契約を結び、双方調印する
C 1.のとおり、原契約を破棄して新たな契約書を作る
のどれかがよいのではないでしょうか。

いずれもお客様に押印の手間をお掛けするのでお客様に
抵抗感はあるでしょうが、Cはそのうえ新たな印紙税負担まで
発生するのでお奨めできません。
Bは書き方を工夫すれば減額の場合契約金額がないものとできる
(200円の印紙代は掛かります)ので、原契約を汚さない
このやり方の方がAよりお奨めです。

※末尾が誤っていたので訂正しました。

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0 bonco 2005/12/10 09:34
1 PTA 2005/12/14 08:04
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Re: 契約書の訂正について
kaibashira 2005/12/14 10:51
3 bonco 2005/12/14 16:27