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欠勤等による賃金控除

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欠勤等による賃金控除

2005/11/22 13:54

siho_h

ちょい参加

回答数:4

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就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/24 09:51

siho_h

ちょい参加

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o_k さん、ありがとうございます。
早速、就業規則を修正します。

o_k さん、ありがとうございます。
早速、就業規則を修正します。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 siho_h 2005/11/22 13:54
1 kaibashira 2005/11/22 15:06
2 siho_h 2005/11/22 19:49
3 おけ 2005/11/23 03:10
4
Re: 欠勤等による賃金控除
siho_h 2005/11/24 09:51