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欠勤等による賃金控除

質問 回答受付中

欠勤等による賃金控除

2005/11/22 13:54

siho_h

ちょい参加

回答数:4

編集

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/23 03:10

おけ

さらにすごい常連さん

編集

ええと、1については、行政通達にて、
たとえ制裁を兼ねていたとしても、遅刻・欠勤時間の切り上げ処理は
認められない旨の内容を見かけたことがあります。

仮に切り上げ部分が制裁だとすると、
25分の遅刻(切り上げで35分追加)と比べて
10分の遅刻(切り上げで50分追加)のほうが制裁額が多いことに
なりまして、不合理です。

したがって、お書きの切り上げ処理はダメということになります。


2については、1円未満を四捨五入ないし切り上げという規定が
一般的のように思います。

ええと、1については、行政通達にて、
たとえ制裁を兼ねていたとしても、遅刻・欠勤時間の切り上げ処理は
認められない旨の内容を見かけたことがあります。

仮に切り上げ部分が制裁だとすると、
25分の遅刻(切り上げで35分追加)と比べて
10分の遅刻(切り上げで50分追加)のほうが制裁額が多いことに
なりまして、不合理です。

したがって、お書きの切り上げ処理はダメということになります。


2については、1円未満を四捨五入ないし切り上げという規定が
一般的のように思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 siho_h 2005/11/22 13:54
1 kaibashira 2005/11/22 15:06
2 siho_h 2005/11/22 19:49
3
Re: 欠勤等による賃金控除
おけ 2005/11/23 03:10
4 siho_h 2005/11/24 09:51