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欠勤等による賃金控除

質問 回答受付中

欠勤等による賃金控除

2005/11/22 13:54

siho_h

ちょい参加

回答数:4

編集

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/22 19:49

siho_h

ちょい参加

編集

kaibashiraさんありがとうございます。

質問1については、正直申しますと、私個人事業主ながら就業規則にそのような規定があったことをすっかり忘れて切り上げ計算なんぞしてまいりませんでした。
たまたま端数処理の規定を確認していたところ、そのような規定になっていたことに気がついたのです。そして、これは労働者に不利だなと思って、まずいかなと思った次第です。

質問2についてですが、これも10円未満について10円に切り上げる規定だなんて忘れておりました(経営者失格)。
今回、1円未満の端数が出たもので、調べた次第です。

kaibashira さんのところでは、1円未満についてはどう処理されていますか?

kaibashiraさんありがとうございます。

質問1については、正直申しますと、私個人事業主ながら就業規則にそのような規定があったことをすっかり忘れて切り上げ計算なんぞしてまいりませんでした。
たまたま端数処理の規定を確認していたところ、そのような規定になっていたことに気がついたのです。そして、これは労働者に不利だなと思って、まずいかなと思った次第です。

質問2についてですが、これも10円未満について10円に切り上げる規定だなんて忘れておりました(経営者失格)。
今回、1円未満の端数が出たもので、調べた次第です。

kaibashira さんのところでは、1円未満についてはどう処理されていますか?

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 siho_h 2005/11/22 13:54
1 kaibashira 2005/11/22 15:06
2
Re: 欠勤等による賃金控除
siho_h 2005/11/22 19:49
3 おけ 2005/11/23 03:10
4 siho_h 2005/11/24 09:51