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欠勤等による賃金控除

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欠勤等による賃金控除

2005/11/22 13:54

siho_h

ちょい参加

回答数:4

編集

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

就業規則に次のような規定があるのですが、

第44条(遅刻、早退又は欠勤の賃金控除)
1.遅刻、早退又は欠勤により、所定労働時間の全部又は一部を休業した場合は、その休業した時間に応じる賃金は支給しない。
2.前項の場合、休業した時間の計算は賃金計算期間の末日において合計し、1時間未満は切り上げるものとする。
3.一賃金計算期間における賃金の総額に10円未満の端数が生じた場合は、これを10円に切り上げるものとする。


<質問1>
 2項の「1時間未満は切り上げるものとする」というのは問題ありませんか?

<質問2>
 3項の端数処理に関する規定ですが、一般的にはどう処理されていることが多いのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 欠勤等による賃金控除

2005/11/22 15:06

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

たしか、時間外労働時間の計算に関して毎日の時間外労働時間を
月で合計し、分単位の余りは30分未満は切り捨て、
30分以上は1時間に切り上げ、という簡便な端数処理については、
「必ずしも労働者の不利にならないから」という理由で
認められています。
不就労控除は基本給の減額に関わる問題なので
上記の割増計算のように「四捨五入」が認められるかどうか
定かではありませんが、少なくとも労働者の不利にしか
働かない切り上げ計算は認められないと推測されます。

なお、ノーワークに対するノーペイでなく、
遅刻早退等に対する制裁として減給することは
一定の制限下で認められているので、
就業規則中に制裁として規定し直せば
結果的に同様の減給幅になるように定めることは
可能でしょう。

2番目は、何が一般的はわかりませんが
ご参考までに弊社では一円単位です。

たしか、時間外労働時間の計算に関して毎日の時間外労働時間を
月で合計し、分単位の余りは30分未満は切り捨て、
30分以上は1時間に切り上げ、という簡便な端数処理については、
「必ずしも労働者の不利にならないから」という理由で
認められています。
不就労控除は基本給の減額に関わる問題なので
上記の割増計算のように「四捨五入」が認められるかどうか
定かではありませんが、少なくとも労働者の不利にしか
働かない切り上げ計算は認められないと推測されます。

なお、ノーワークに対するノーペイでなく、
遅刻早退等に対する制裁として減給することは
一定の制限下で認められているので、
就業規則中に制裁として規定し直せば
結果的に同様の減給幅になるように定めることは
可能でしょう。

2番目は、何が一般的はわかりませんが
ご参考までに弊社では一円単位です。

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回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 siho_h 2005/11/22 13:54
1
Re: 欠勤等による賃金控除
kaibashira 2005/11/22 15:06
2 siho_h 2005/11/22 19:49
3 おけ 2005/11/23 03:10
4 siho_h 2005/11/24 09:51