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法定一般定期健康診断

質問 回答受付中

法定一般定期健康診断

2005/10/26 13:49

小桃

すごい常連さん

回答数:2

編集

こんにちは。

本日、法人会から定期健診のご案内というはがきがきました。

以前も同じようなはがきが来たことがあり、そのときは社員全員定期健診を受けました。

定期健診は、年に1回受診すれば良いんですよね?

前回の受診日は、平成17年6月10日です。

こんにちは。

本日、法人会から定期健診のご案内というはがきがきました。

以前も同じようなはがきが来たことがあり、そのときは社員全員定期健診を受けました。

定期健診は、年に1回受診すれば良いんですよね?

前回の受診日は、平成17年6月10日です。

この質問に回答
回答

Re: 法定一般定期健康診断

2005/11/03 07:09

おけ

さらにすごい常連さん

編集

原則は確かに1年に1回ですが、
例外的に6ヶ月に1回の受診義務を課している業務があります。

それに該当しないかどうか、確認してみてくださいネ。

なお、6ヶ月に1回というのは労働安全衛生規則45条で決められており、
その対象となる業務については、13条1項2号に列挙されています。

すんません、頭に力が入らないので上手いことまとめられそうにありません。
条項をそのまんま貼り付けてしまいます。 m(_ _)m

規則45条
1項
事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2項
前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3項
第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4項
第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

規則13条1項2号
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
  石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
  硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、
  アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
  蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

原則は確かに1年に1回ですが、
例外的に6ヶ月に1回の受診義務を課している業務があります。

それに該当しないかどうか、確認してみてくださいネ。

なお、6ヶ月に1回というのは労働安全衛生規則45条で決められており、
その対象となる業務については、13条1項2号に列挙されています。

すんません、頭に力が入らないので上手いことまとめられそうにありません。
条項をそのまんま貼り付けてしまいます。 m(_ _)m

規則45条
1項
事業者は、第十三条第一項第二号に掲げる業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び六月以内ごとに一回、定期に、第四十四条第一項各号に掲げる項目について医師による健康診断を行わなければならない。この場合において、同項第四号の項目については、一年以内ごとに一回、定期に、行えば足りるものとする。
2項
前項の健康診断(定期のものに限る。)は、前回の健康診断において第四十四条第一項第六号から第九号まで及び第十一号に掲げる項目について健康診断を受けた者については、前項の規定にかかわらず、医師が必要でないと認めるときは、当該項目の全部又は一部を省略して行うことができる。
3項
第四十四条第三項及び第四項の規定は、第一項の健康診断について準用する。この場合において、同条第四項中「一年間」とあるのは、「六月間」と読み替えるものとする。
4項
第一項の健康診断(定期のものに限る。)の項目のうち第四十四条第一項第三号に掲げる項目(聴力の検査に限る。)は、前回の健康診断において当該項目について健康診断を受けた者又は四十五歳未満の者(三十五歳及び四十歳の者を除く。)については、第一項の規定にかかわらず、医師が適当と認める聴力(千ヘルツ又は四千ヘルツの音に係る聴力を除く。)の検査をもつて代えることができる。

規則13条1項2号
常時千人以上の労働者を使用する事業場又は次に掲げる業務に常時五百人以上の労働者を従事させる事業場にあつては、その事業場に専属の者を選任すること。
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務
ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務
ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務
ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務
ホ 異常気圧下における業務
ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務
ト 重量物の取扱い等重激な業務
チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務
リ 坑内における業務
ヌ 深夜業を含む業務
ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、
  石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務
ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、
  硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、
  アニリンその他これらに準ずる有害物のガス、
  蒸気又は粉じんを発散する場所における業務
ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務
カ その他厚生労働大臣が定める業務

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 小桃 2005/10/26 13:49
1
Re: 法定一般定期健康診断
おけ 2005/11/03 07:09
2 小桃 2005/11/04 11:43