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健康保険の扶養用件

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健康保険の扶養用件

2005/10/27 18:31

bufu

おはつ

回答数:6

編集

お世話になります。
いつもここで勉強させていただいております。
この度、扶養調査で健康保険の扶養に青色申告の妻が扶養に入っているのがわかりました。(16年の申告書の控えを添付)
いいのかな?と思い本人に確認したら
売上は400万あるが経費を引いたら120万円なので扶養でいいと税理士さんに言われたからという答えが返ってきました。
本当にいいのでしょうか。
そもそも健康保険の扶養は1年の所得証明や源泉徴収票で判断するものではないし。でもこの場合はいいのでしょうか?
教えて下さい。

お世話になります。
いつもここで勉強させていただいております。
この度、扶養調査で健康保険の扶養に青色申告の妻が扶養に入っているのがわかりました。(16年の申告書の控えを添付)
いいのかな?と思い本人に確認したら
売上は400万あるが経費を引いたら120万円なので扶養でいいと税理士さんに言われたからという答えが返ってきました。
本当にいいのでしょうか。
そもそも健康保険の扶養は1年の所得証明や源泉徴収票で判断するものではないし。でもこの場合はいいのでしょうか?
教えて下さい。

この質問に回答
回答

Re: 健康保険の扶養用件

2005/10/28 17:16

かめへん

神の領域

編集

扶養する人ごとの認定の問題ですので、世帯ではなく、その被扶養者としようとする人についての収入金額で判断すべきものと思います。

扶養の認定対象者が60歳以上の場合は、130万円ではなく180万円が基準となります。

ただ、別居の場合は、扶養の認定対象者の収入が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ、その収入金額が被保険者からの仕送り額より少ない時に被扶養者になり得るものと思います。

扶養する人ごとの認定の問題ですので、世帯ではなく、その被扶養者としようとする人についての収入金額で判断すべきものと思います。

扶養の認定対象者が60歳以上の場合は、130万円ではなく180万円が基準となります。

ただ、別居の場合は、扶養の認定対象者の収入が130万円(60歳以上は180万円)未満で、かつ、その収入金額が被保険者からの仕送り額より少ない時に被扶養者になり得るものと思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 bufu 2005/10/27 18:31
1 かめへん 2005/10/27 20:50
2 2005/10/27 21:18
3 bufu 2005/10/28 09:03
4 naopi 2005/10/28 17:05
5
Re: 健康保険の扶養用件
かめへん 2005/10/28 17:16
6 naopi 2005/10/28 17:33