•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

領収証の発行はどこまで義務?

質問 回答受付中

領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/26 14:49

kmh

おはつ

回答数:11

編集

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

ネット販売を行なって、主に領収証を発行する側です。
受け取る側の事情がいまひとつわからないので質問です。

現金での支払なら領収証を(求められたら)発行「しなければならない」ことは理解していますが、
銀行・郵便振替については発行「しなくてもよい」でいいですか?
クレジットカード払いの場合、当方と直接金銭の授受はありませんから領収証は発行「してはならない」ですよね?

さて、個人名義の口座から振込まれて会社名の領収証の発行を求められた場合、発行「しなければならない」ですか?
いわゆる立て替え払いで、その個人が自分の会社で精算するのだと思いますが、銀行振込または郵便振替の控えを領収証とすることができないのでしょうか。(でないと振込手数料の分は自腹になると思います。当方が発行するとしてもそれを含めることはできませんから)
最近はネットバンキングも増えてきていますが、そのような場合(控えがない?)も含め、皆さんの会社ではどうしているのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 領収証の発行はどこまで義務?

2005/10/28 00:46

おけ

さらにすごい常連さん

編集

受け取る側に対する説明を十分にご存知のようですので、
それを前提に、簡潔に記してみます。

領収証受領者と発行者とは対立関係にありますから、
受領者側の説明を反対語ないし対立語にて読み替えていけば足ります。

例えば、発行を請求する権利がある、となっていたなら「発行義務がある」、
受取を推奨する、となっていたなら「発行を推奨する」、
といった具合に、適宜裏返していけば良いことです。


社内での取り扱いについては、
監査や税務をベースにした社内規定に基づく処理をおこなうのが一般的です。
それにより、必要条件も決まって参ります。

領収証・領収書に関する過去ログなども、ご参考になるかと思われます。


なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。

受け取る側に対する説明を十分にご存知のようですので、
それを前提に、簡潔に記してみます。

領収証受領者と発行者とは対立関係にありますから、
受領者側の説明を反対語ないし対立語にて読み替えていけば足ります。

例えば、発行を請求する権利がある、となっていたなら「発行義務がある」、
受取を推奨する、となっていたなら「発行を推奨する」、
といった具合に、適宜裏返していけば良いことです。


社内での取り扱いについては、
監査や税務をベースにした社内規定に基づく処理をおこなうのが一般的です。
それにより、必要条件も決まって参ります。

領収証・領収書に関する過去ログなども、ご参考になるかと思われます。


なお、クレジットカード利用のケースについてコメントいたしますと、
カード使用者は店側へ代金を直接に支払っているわけではありませんから、
店に対しては、民法486条に基づく領収証(法文上の受取証書)の
請求権を持っていません。
カード使用者が民法に基づく領収証を請求できるのは、カード会社に対してです。
(ただし、カードに関する約款などで領収証不発行の取り決めがあれば、
 その取り決めが優先されます。)
では、カード利用の際に店側が発行してくれる「領収証」はいったい何かと
いいますと、これは、物品等購入時のカード使用証明書です。
この使用証明を、「領収証」というタイトルの書面で代用しているわけです。

参考までに、覚書というのは、断定的に記せば、契約書です。
カード利用時の「領収証」は契約書ではありませんから、
覚書ないし覚書類似のものでもありません。
最後に、領収証という用語は、民法の条文には出てこないものですね。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 kmh 2005/10/26 14:49
1 くろまる 2005/10/26 19:09
2 kmh 2005/10/26 20:36
3 くろまる 2005/10/27 08:59
4 kmh 2005/10/27 14:55
5
Re: 領収証の発行はどこまで義務?
おけ 2005/10/28 00:46
6 おけ 2005/10/28 00:47
7 くろまる 2005/10/28 09:30
8 kmh 2005/10/28 17:19
9 おけ 2005/10/29 07:58
10 kmh 2005/10/29 12:55
11 momomoto 2011/12/12 09:47