•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

就業規則変更の届出に関して

質問 回答受付中

就業規則変更の届出に関して

2005/09/29 10:38

たぬたぬ

おはつ

回答数:4

編集

就業規則の変更を行ないましたので、労基へ届出を行なおうと
思いますが、これまで管理がおざなりであったため、
これまでの変更部分をどこまで届出を行なっているかが
わからなくなってしまっています。

しかも、就業規則は共通であるにもかかわらず、
各地の支店での届出状況がばらばらのようでもあり、
どの支店にどの時期からの変更を届出していいかわかりません。

条件が整えば本社管轄の労基で一括して届出ができるようなので、
とりあえず、届出状況をそろえたいと思うのですが、
変更の届出状況がわからない場合は、最新の就業規則一式を
届出することで受理されるのでしょうか?

就業規則の変更を行ないましたので、労基へ届出を行なおうと
思いますが、これまで管理がおざなりであったため、
これまでの変更部分をどこまで届出を行なっているかが
わからなくなってしまっています。

しかも、就業規則は共通であるにもかかわらず、
各地の支店での届出状況がばらばらのようでもあり、
どの支店にどの時期からの変更を届出していいかわかりません。

条件が整えば本社管轄の労基で一括して届出ができるようなので、
とりあえず、届出状況をそろえたいと思うのですが、
変更の届出状況がわからない場合は、最新の就業規則一式を
届出することで受理されるのでしょうか?

この質問に回答
回答

Re: 就業規則変更の届出に関して

2005/10/06 23:43

たぬたぬ

おはつ

編集

tefutefuさんありがとうございます。

条件ですが、
1.内容が全て同じであること。
2. 既に届出のある就業規則が同じ内容であること。
3. 事業場の数に対応した必要部数を提出すること。
4.各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督附記した書類を添付すること。
5.新規届出の場合は4の書類欄外に「本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
6.変更届の場合は4の書類欄外に「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
7.意見書は各事業場所属の労働者からそれぞれ提出されること。
(組合がある場合は、各事業場ごとに労働者側の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です。」旨を記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付する方法も可)

ということです。
ネットで調べたことなので、管轄の労働基準監督署の確認をしたほうがよいかもです。
一応【平成15年2月15日基発第0215001号】の通達ということです。
また、36協定も【平成15年2月15日基発第0215002号】の通達で同じような条件で一括提出が可能のようです。

tefutefuさんありがとうございます。

条件ですが、
1.内容が全て同じであること。
2. 既に届出のある就業規則が同じ内容であること。
3. 事業場の数に対応した必要部数を提出すること。
4.各事業場の名称、所在地、所轄労働基準監督附記した書類を添付すること。
5.新規届出の場合は4の書類欄外に「本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
6.変更届の場合は4の書類欄外に「変更前の就業規則の内容は本社の就業規則と同一内容である」旨を明記すること。
7.意見書は各事業場所属の労働者からそれぞれ提出されること。
(組合がある場合は、各事業場ごとに労働者側の意見が同意見である場合は、労働組合本部の意見書(記名押印のある正本)に「全事業場の過半数労働組合とも同意見です。」旨を記載し、当該労働組合本部の意見書の写しを添付する方法も可)

ということです。
ネットで調べたことなので、管轄の労働基準監督署の確認をしたほうがよいかもです。
一応【平成15年2月15日基発第0215001号】の通達ということです。
また、36協定も【平成15年2月15日基発第0215002号】の通達で同じような条件で一括提出が可能のようです。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 たぬたぬ 2005/09/29 10:38
1 てふてふ 2005/10/05 10:51
2
Re: 就業規則変更の届出に関して
たぬたぬ 2005/10/06 23:43
3 てふてふ 2005/10/07 14:26
4 PTA 2005/11/24 23:18