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名義に実態が伴っている(実際にお互いが贈与として合意)とすれば、そもそも配偶者名義の定期預金を作った時点で、夫から妻への贈与となり、贈与税が課されますし、今回も逆に妻から夫への贈与となり、贈与税が課される事となります。
もし、配偶者名義の定期預金を作った時点が、単なる名義の異動だけで元々贈与の意思が全くなかったのであれば、今回名義を戻す事については、贈与税の対象とはならないと思います。
ただ、なぜ最初に配偶者名義にしたか、という疑問点は残りますし、贈与の事実はなく、単に名義だけの異動であった事を証明するような文書等が必要のような気はします。
蛇足になりますが、相続税の調査等の場合も、預金の名義だけ配偶者のものであっても、実質は被相続人のもので印鑑等も被相続人のものを使用し、被相続人の独断で名義を変えていたような場合は、名義に関わらず相続財産に含めて計算され、追徴を受けるケースがあったりします。
名義に実態が伴っている(実際にお互いが贈与として合意)とすれば、そもそも配偶者名義の定期預金を作った時点で、夫から妻への贈与となり、贈与税が課されますし、今回も逆に妻から夫への贈与となり、贈与税が課される事となります。
もし、配偶者名義の定期預金を作った時点が、単なる名義の異動だけで元々贈与の意思が全くなかったのであれば、今回名義を戻す事については、贈与税の対象とはならないと思います。
ただ、なぜ最初に配偶者名義にしたか、という疑問点は残りますし、贈与の事実はなく、単に名義だけの異動であった事を証明するような文書等が必要のような気はします。
蛇足になりますが、相続税の調査等の場合も、預金の名義だけ配偶者のものであっても、実質は被相続人のもので印鑑等も被相続人のものを使用し、被相続人の独断で名義を変えていたような場合は、名義に関わらず相続財産に含めて計算され、追徴を受けるケースがあったりします。
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