労働基準法では「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」となっていますが、この「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは基本給の事でしょうか?基本給以外に資格等の固定の手当が支給されている場合はどこまでが通常の賃金になるのでしょうか?
労働基準法では「通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の2割5分以上5割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。」となっていますが、この「通常の労働時間又は労働日の賃金」とは基本給の事でしょうか?基本給以外に資格等の固定の手当が支給されている場合はどこまでが通常の賃金になるのでしょうか?