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合併に伴う解雇について

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合併に伴う解雇について

2005/09/27 11:26

morica

おはつ

回答数:5

編集

労務関係初心者です。
社長が、突然社労士の先生との契約を解除したので、本を見ながら手続を覚えている状況です。

現在勤めている会社が、年末までに吸収合併されるようです。

社員全員、新会社で雇用されるようです。

ただ、殆ど仕事をしていない事務員一人は、新会社と雇用契約を結ぶことが出来ない・・・と社長は話していました。

私用メールを作成するか、ネットサーフィンをしているような状況なので、仕方ないのですが。

合併の話しが、最終決定をしていないので、彼女にはまだ通知していません。

自己都合の退職の処理は、経験があるのですが、解雇の事務処理は未経験です。

注意すべきことなどあれば、教えてください。

労務関係初心者です。
社長が、突然社労士の先生との契約を解除したので、本を見ながら手続を覚えている状況です。

現在勤めている会社が、年末までに吸収合併されるようです。

社員全員、新会社で雇用されるようです。

ただ、殆ど仕事をしていない事務員一人は、新会社と雇用契約を結ぶことが出来ない・・・と社長は話していました。

私用メールを作成するか、ネットサーフィンをしているような状況なので、仕方ないのですが。

合併の話しが、最終決定をしていないので、彼女にはまだ通知していません。

自己都合の退職の処理は、経験があるのですが、解雇の事務処理は未経験です。

注意すべきことなどあれば、教えてください。

この質問に回答
回答

Re: 合併に伴う解雇について

2005/09/27 14:18

kaibashira

さらにすごい常連さん

編集

法律上合併という形式を取るのであれば
労働契約も新会社に承継されるので
合併を理由として一人だけ新会社に雇用しないというのは
無理ですね・・・

営業譲渡形式だと当然承継ではありませんが
合理的な理由(働きぶりがどうこうではなく
譲渡される部門に所属していない等)もなく
一人だけ除外というのはやっぱり無理・・・

結局、自主的に退職してもらうか、
それも駄目なら解雇しかありませんが、
相手が徹底的に争うような人である場合は
訴訟等で客観的に「解雇もやむなし」と見てもらえるような
根拠が必要です。

解雇の合理性の要件としては、月並みですが
・就業規則に明確な定めがあること
・解雇の前に注意や指導教育を尽くしていること
等がよく言われます。(この辺りは専門家に聞くか
書籍で詳しく調べることをお勧めします)
後者は「仕事をしていない旨の記録」、
「そのことを注意し、改善を求めたことの記録」、
「にも関わらず改善しなかったことの記録」が
証拠として相当の期間にわたって必要なわけですから、
今から着手だと年末の合併には間に合わないかもしれません。

法律上合併という形式を取るのであれば
労働契約も新会社に承継されるので
合併を理由として一人だけ新会社に雇用しないというのは
無理ですね・・・

営業譲渡形式だと当然承継ではありませんが
合理的な理由(働きぶりがどうこうではなく
譲渡される部門に所属していない等)もなく
一人だけ除外というのはやっぱり無理・・・

結局、自主的に退職してもらうか、
それも駄目なら解雇しかありませんが、
相手が徹底的に争うような人である場合は
訴訟等で客観的に「解雇もやむなし」と見てもらえるような
根拠が必要です。

解雇の合理性の要件としては、月並みですが
・就業規則に明確な定めがあること
・解雇の前に注意や指導教育を尽くしていること
等がよく言われます。(この辺りは専門家に聞くか
書籍で詳しく調べることをお勧めします)
後者は「仕事をしていない旨の記録」、
「そのことを注意し、改善を求めたことの記録」、
「にも関わらず改善しなかったことの記録」が
証拠として相当の期間にわたって必要なわけですから、
今から着手だと年末の合併には間に合わないかもしれません。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 morica 2005/09/27 11:26
1
Re: 合併に伴う解雇について
kaibashira 2005/09/27 14:18
2 morica 2005/09/27 15:46
3 morica 2005/09/27 16:58
4 2005/09/27 17:37
5 morica 2005/10/04 14:02