•  

助け合い

経理、労務、総務のことでわからないこと、利用者同士で助け合いを目的とした掲示板です。ルールを守ってご利用くださいませ。

有給休暇取得中の雇用について

質問 回答受付中

有給休暇取得中の雇用について

2005/09/19 01:49

ビギナー

おはつ

回答数:2

編集

はじめて投稿させていただきます。

来月からうちに、非常勤で新しい社員を雇用する予定なのですが、
その社員は今月まで他の会社に勤めております。

来月も有給休暇に入るため、前会社の退職日が半ば頃になるそうです。
しかし、うちの会社にはどうしても有給休暇取得中の時期
(前会社の勤務が終了した時点)から出勤して頂きたいのです。
もちろん、給与も発生します。

その場合、社会保険・雇用保険の加入また、取り扱いはどうしたらよいのでしょうか??

若しくは、そういったこと(二重在籍)はやはりしてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

はじめて投稿させていただきます。

来月からうちに、非常勤で新しい社員を雇用する予定なのですが、
その社員は今月まで他の会社に勤めております。

来月も有給休暇に入るため、前会社の退職日が半ば頃になるそうです。
しかし、うちの会社にはどうしても有給休暇取得中の時期
(前会社の勤務が終了した時点)から出勤して頂きたいのです。
もちろん、給与も発生します。

その場合、社会保険・雇用保険の加入また、取り扱いはどうしたらよいのでしょうか??

若しくは、そういったこと(二重在籍)はやはりしてはいけないのでしょうか?

よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 有給休暇取得中の雇用について

2005/09/20 13:18

おはつ

編集

ちょっと捕捉をさせてただきます。
社会保険・雇用保険について、前職ががそのまま加入中という
前提で書きます。

社会保険の期間が重なったとしても、新しい事業所の資格取得日
が有効とされるハズです。ただ、もともと重複という考えはあま
りないかと思います。

雇用保険は重複できません。hasegawaさんの会社で手続きを行お
うとしてもハローワークにて「まだ退職の手続きがとられていま
せんので手続きできません」という返答があるかと思います。

よって社会保険の資格取得日は入社日でも問題ありませんが、雇
用保険の日付は前職かhasegawaさんの会社で調整する必要があり
ます。

ちょっと捕捉をさせてただきます。
社会保険・雇用保険について、前職ががそのまま加入中という
前提で書きます。

社会保険の期間が重なったとしても、新しい事業所の資格取得日
が有効とされるハズです。ただ、もともと重複という考えはあま
りないかと思います。

雇用保険は重複できません。hasegawaさんの会社で手続きを行お
うとしてもハローワークにて「まだ退職の手続きがとられていま
せんので手続きできません」という返答があるかと思います。

よって社会保険の資格取得日は入社日でも問題ありませんが、雇
用保険の日付は前職かhasegawaさんの会社で調整する必要があり
ます。

返信

回答一覧
表示:
No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 ビギナー 2005/09/19 01:49
1 おけ 2005/09/19 20:48
2
Re: 有給休暇取得中の雇用について
2005/09/20 13:18