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助け合い

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法定休日?

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法定休日?

2005/07/26 12:11

teddy

おはつ

回答数:4

編集

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

ありがとうございます

2005/07/26 20:02

teddy

おはつ

編集

cloudyさん、いつも親切に回答いただいてありがとうございます。

私も頭の中では基本的に日曜日が法定休日に当たると解釈して
いたのですが、理論上12日までは連続勤務できるのと、また
会社で法定休日を特定していないのを考えると、土日出勤しても、
前後の土日が休みなら通常残業扱いでよいのでは?とふと疑問に
思ったものです。

労働者の立場で考えると、土日休みでもある週は土曜日が法定休日で、
別の週は日曜日が法定休日だとしたら、確かに不利益になりますよね。。。

どうもありがとうございました。

cloudyさん、いつも親切に回答いただいてありがとうございます。

私も頭の中では基本的に日曜日が法定休日に当たると解釈して
いたのですが、理論上12日までは連続勤務できるのと、また
会社で法定休日を特定していないのを考えると、土日出勤しても、
前後の土日が休みなら通常残業扱いでよいのでは?とふと疑問に
思ったものです。

労働者の立場で考えると、土日休みでもある週は土曜日が法定休日で、
別の週は日曜日が法定休日だとしたら、確かに不利益になりますよね。。。

どうもありがとうございました。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 teddy 2005/07/26 12:11
1 2005/07/26 13:05
2 teddy 2005/07/26 13:49
3 2005/07/26 16:34
4
ありがとうございます
teddy 2005/07/26 20:02