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法定休日?

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法定休日?

2005/07/26 12:11

teddy

おはつ

回答数:4

編集

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法定休日?

2005/07/26 16:34

おはつ

編集

週に1回の休日さえ与えていれば、法定休日としての特定はしなくても良いと思いますが、普通は前もって休日が決まっていれば、その日の特定は可能と思いますし、そのほうが管理しやすいのではないでしょうか。

また、時間外労働としての割増と休日労働としての割増という観点で後日法定休日を決めるとしたら、労働者に取って不利益を与えかねませんので、法定休日としての特定は事前に特定したほうが良いことになります。

それと、週の起算日は特別な定めがない限り、日曜から土曜日となりますので月曜からの連続で最初の週の日曜日が休日(法定休日)とするなら、翌週に法定休日がないと困るのではないでしょうか。

週に1回の休日さえ与えていれば、法定休日としての特定はしなくても良いと思いますが、普通は前もって休日が決まっていれば、その日の特定は可能と思いますし、そのほうが管理しやすいのではないでしょうか。

また、時間外労働としての割増と休日労働としての割増という観点で後日法定休日を決めるとしたら、労働者に取って不利益を与えかねませんので、法定休日としての特定は事前に特定したほうが良いことになります。

それと、週の起算日は特別な定めがない限り、日曜から土曜日となりますので月曜からの連続で最初の週の日曜日が休日(法定休日)とするなら、翌週に法定休日がないと困るのではないでしょうか。

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0 teddy 2005/07/26 12:11
1 2005/07/26 13:05
2 teddy 2005/07/26 13:49
3
Re: 法定休日?
2005/07/26 16:34
4 teddy 2005/07/26 20:02