編集
こんにちは。
基本的に離職票は、本人が希望しない旨を申し出れば
資格喪失届のみ提出でもよいことになっています。
この場合の手続は直接ハローワークに問い合せてみてください。
おっしゃる通り、離職票は失業等給付(基本手当)を受給するつもりがない、
または受給資格がない場合は必要になることはありません。
但し、受給資格がある場合はもちろん、現在なくても今後再就職により
受給資格が発生した場合に、今回の離職票が必要になることもあります。
その場合は、また離職票の発行だけのためにハローワークへ出向く必要が
ありますし、その時akaneさんは退職後ですから、会社の誰かに
そのことを依頼しなくてはなりません。
それが面倒であれば、今回の喪失届と一緒に離職票も作成した方がいいと
思います。
> 健康保険は、資格喪失日と被扶養者になった日を
> 同じ日にしても受理してもらえるのでしょうか。
基本的には退職日の翌日(資格喪失日)に被扶養者になれると思います。
但し、保険者(健康保険組合など)によって加入条件があったり、
退職した証明(退職証明書や離職票、健康保険喪失連絡票など)が
必要な場合もあります。
直接勤務先や保険者へ問い合せてみてください。
こんにちは。
基本的に離職票は、本人が希望しない旨を申し出れば
資格喪失届のみ提出でもよいことになっています。
この場合の手続は直接ハローワークに問い合せてみてください。
おっしゃる通り、離職票は失業等給付(基本手当)を受給するつもりがない、
または受給資格がない場合は必要になることはありません。
但し、受給資格がある場合はもちろん、現在なくても今後再就職により
受給資格が発生した場合に、今回の離職票が必要になることもあります。
その場合は、また離職票の発行だけのためにハローワークへ出向く必要が
ありますし、その時akaneさんは退職後ですから、会社の誰かに
そのことを依頼しなくてはなりません。
それが面倒であれば、今回の喪失届と一緒に離職票も作成した方がいいと
思います。
> 健康保険は、資格喪失日と被扶養者になった日を
> 同じ日にしても受理してもらえるのでしょうか。
基本的には退職日の翌日(資格喪失日)に被扶養者になれると思います。
但し、保険者(健康保険組合など)によって加入条件があったり、
退職した証明(退職証明書や離職票、健康保険喪失連絡票など)が
必要な場合もあります。
直接勤務先や保険者へ問い合せてみてください。
返信