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法定休日?

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法定休日?

2005/07/26 12:11

teddy

おはつ

回答数:4

編集

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

うちの会社では1年単位の変形労働時間制を取ってまして、
就業規則上会社の休みは指定していますが、法定休日は
特定していません。
その場合なんですが、例えば2週間ぶっ通しで働いても、
4週に4日休みがあれば、1.35倍の割増賃金は不要なのですか?

労務に関してほとんど素人なもので。。。
よろしくお願いします。

この質問に回答
回答

Re: 法定休日?

2005/07/26 13:05

おはつ

編集

1年単位の変形労働時間制で、1年を対象とするなら
連続して労働させることができる日数は6日です。
つまり、週1日の休日は必要ですから最高でも12日となります。
なお、労使協定で労働日を定めることは必要で、
休日は特定されていると思いますが。

1年単位の変形労働時間制で、1年を対象とするなら
連続して労働させることができる日数は6日です。
つまり、週1日の休日は必要ですから最高でも12日となります。
なお、労使協定で労働日を定めることは必要で、
休日は特定されていると思いますが。

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0 teddy 2005/07/26 12:11
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Re: 法定休日?
2005/07/26 13:05
2 teddy 2005/07/26 13:49
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4 teddy 2005/07/26 20:02