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開業時の届出と日当の源泉について

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開業時の届出と日当の源泉について

2005/07/23 11:16

jirotanaka

おはつ

回答数:5

編集

はじめて投稿させていただきます。小生メーカーにて経理を
やっているものですが、先日友人が喫茶店をオープンすることに
なり、開業届などを作ってあげる約束をしました。
経理だからできるだろーといったノリです。
ここで質問があります。

Q1:税理士以外がこういった書類を作るのは違法なのでしょうか?
  
Q2:ウエイターへの日当の源泉徴収義務はいくらからでしょうか?

基本事項として作成したのは
・事業開始等申告書
・個人事業の開廃業届書
・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却の届出書

それと喫茶店をオープンしたのが、住民票の置いてある住所と
ちがうので、
・所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書

を書きました。

さらにウエイターに日当を払うので、
・給与支払い事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

を作りました。ただし金、土、日曜のしかオープンしないお店で
2,3人雇って、ひとりに5000から7000円前後だと
思います。

すいませんがどなたかご指導いただけると大変助かります。
17日オープンしたので、そろそろ出さないといけません :-(

よろしくお願いします。

                          以上

はじめて投稿させていただきます。小生メーカーにて経理を
やっているものですが、先日友人が喫茶店をオープンすることに
なり、開業届などを作ってあげる約束をしました。
経理だからできるだろーといったノリです。
ここで質問があります。

Q1:税理士以外がこういった書類を作るのは違法なのでしょうか?
  
Q2:ウエイターへの日当の源泉徴収義務はいくらからでしょうか?

基本事項として作成したのは
・事業開始等申告書
・個人事業の開廃業届書
・所得税の青色申告承認申請書
・所得税の棚卸資産の評価方法、減価償却資産の償却の届出書

それと喫茶店をオープンしたのが、住民票の置いてある住所と
ちがうので、
・所得税・消費税納税地の変更に関する届出書

を書きました。

さらにウエイターに日当を払うので、
・給与支払い事務所等の開設届出書
・源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

を作りました。ただし金、土、日曜のしかオープンしないお店で
2,3人雇って、ひとりに5000から7000円前後だと
思います。

すいませんがどなたかご指導いただけると大変助かります。
17日オープンしたので、そろそろ出さないといけません :-(

よろしくお願いします。

                          以上

この質問に回答
回答

Re: 開業時の届出と日当の源泉について

2005/07/25 09:52

かめへん

神の領域

編集

Q1:税理士以外がこういった書類を作るのは違法なのでしょうか?

現実には、届出書関係については、本人及び税理士以外の者が作成されているケースもあるとは思いますが、税理士法に照らせば、違法となります。

税理士業務については、個人事業主又は個人事業主から委任を受けた税理士しかできない事となっており、それ以外の者が行う事は、有償無償を問わず違法な事とされています。

税理士業務について、税理士法第2条において次のように定めています、必要箇所のみ掲げてみます。

(税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(第一号省略)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
(以下省略)

上記の「財務省令で定めるもの」については、税理士法施行規則第1条において次のように定めています。

(申告書等)
第一条  税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号 に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。


従って、青色申告承認申請書はもちろんの事、届出書関係も全て税理士業務に含まれるため、個人事業主自身又は税理士以外の者が行う事は違法となります。


Q2:ウエイターへの日当の源泉徴収義務はいくらからでしょうか?

他の方も書かれていますが、日ごと又は週ごとに給料を支払うのか、それとも月ごとに給料を支払うかによって取り扱いが違ってきますので、その辺を補足頂ければ回答を得やすいと思います。

Q1:税理士以外がこういった書類を作るのは違法なのでしょうか?

現実には、届出書関係については、本人及び税理士以外の者が作成されているケースもあるとは思いますが、税理士法に照らせば、違法となります。

税理士業務については、個人事業主又は個人事業主から委任を受けた税理士しかできない事となっており、それ以外の者が行う事は、有償無償を問わず違法な事とされています。

税理士業務について、税理士法第2条において次のように定めています、必要箇所のみ掲げてみます。

(税理士の業務)
第二条  税理士は、他人の求めに応じ、租税(印紙税、登録免許税、関税、法定外普通税(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第十三条の三第四項に規定する道府県法定外普通税及び市町村法定外普通税をいう。)、法定外目的税(同項に規定する法定外目的税をいう。)その他の政令で定めるものを除く。以下同じ。)に関し、次に掲げる事務を行うことを業とする。
(第一号省略)
二  税務書類の作成(税務官公署に対する申告等に係る申告書、申請書、請求書、不服申立書その他租税に関する法令の規定に基づき、作成し、かつ、税務官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第三十四条において同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)で財務省令で定めるもの(以下「申告書等」という。)を作成することをいう。)
(以下省略)

上記の「財務省令で定めるもの」については、税理士法施行規則第1条において次のように定めています。

(申告書等)
第一条  税理士法 (昭和二十六年法律第二百三十七号。以下「法」という。)第二条第一項第二号 に規定する財務省令で定める書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下同じ。)は、届出書、報告書、申出書、申立書、計算書、明細書その他これらに準ずる書類とする。


従って、青色申告承認申請書はもちろんの事、届出書関係も全て税理士業務に含まれるため、個人事業主自身又は税理士以外の者が行う事は違法となります。


Q2:ウエイターへの日当の源泉徴収義務はいくらからでしょうか?

他の方も書かれていますが、日ごと又は週ごとに給料を支払うのか、それとも月ごとに給料を支払うかによって取り扱いが違ってきますので、その辺を補足頂ければ回答を得やすいと思います。

返信

回答一覧
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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 jirotanaka 2005/07/23 11:16
1 miki 2005/07/23 11:49
2 kansai5 2005/07/23 15:58
3 jirotanaka 2005/07/25 09:39
4
Re: 開業時の届出と日当の源泉について
かめへん 2005/07/25 09:52
5 jirotanaka 2005/08/19 17:00