Aという個人が自分の土地を駐車場にする為、砂利をしいたりロープで区画をしたりしました。
Bという会社はAからその駐車場を借りて、Cという病院に転貸しました。
Aは免税事業者、Bは課税事業者、Cは免税事業者かどうか不明です。
なお、AB間の契約書には金額が書いてあるのですが、課税か非課税かは明記してありません。契約は約1年前に締結しました。
さて、BがAに賃借料を支払うとき契約金額の105分の5を課税仕入にかかる消費税額として処理するのかどうかについてわかりません。
インターネットで調べたところ、下記を見つけることができたのですが、できれば根拠法規も知りたく、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたくよろしくお願いいたします。
http://www.suda.gr.jp/faq/f_shohi.html
免税事業者からの仕入でも、課税の税込み仕入とみなすことになっています。したがって、たとえば課税事業者からの105万円の仕入であれば100万円が本体価格、5万円が仮払消費税になりますが、免税事業者から消費税の転嫁がない100万円の請求があった場合でも、その105分の5を課税仕入にかかる消費税額として処理して問題ありません。
Aという個人が自分の土地を駐車場にする為、砂利をしいたりロープで区画をしたりしました。
Bという会社はAからその駐車場を借りて、Cという病院に転貸しました。
Aは免税事業者、Bは課税事業者、Cは免税事業者かどうか不明です。
なお、AB間の契約書には金額が書いてあるのですが、課税か非課税かは明記してありません。契約は約1年前に締結しました。
さて、BがAに賃借料を支払うとき契約金額の105分の5を課税仕入にかかる消費税額として処理するのかどうかについてわかりません。
インターネットで調べたところ、下記を見つけることができたのですが、できれば根拠法規も知りたく、ご存知の方がいらっしゃいましたら教えていただきたくよろしくお願いいたします。
http://www.suda.gr.jp/faq/f_shohi.html
免税事業者からの仕入でも、課税の税込み仕入とみなすことになっています。したがって、たとえば課税事業者からの105万円の仕入であれば100万円が本体価格、5万円が仮払消費税になりますが、免税事業者から消費税の転嫁がない100万円の請求があった場合でも、その105分の5を課税仕入にかかる消費税額として処理して問題ありません。