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養育期間中の標準報酬月額特例措置

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養育期間中の標準報酬月額特例措置

2005/07/07 23:23

コンコン

積極参加

回答数:2

編集

四月から変わった「養育期間中の標準報酬月額特例措置」について
なんですが、出産前の標準報酬月額より等級が下がった
場合、厚生年金のみ従前の月額で年金額が
計算されるようですが
勤務時間短縮等の措置で標準月額が下がったわけではなく
欠勤や早退により支給額から差し引かれて
下がった場合でも適応なんでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃったら
お教えください。
よろしくお願いいたします。

四月から変わった「養育期間中の標準報酬月額特例措置」について
なんですが、出産前の標準報酬月額より等級が下がった
場合、厚生年金のみ従前の月額で年金額が
計算されるようですが
勤務時間短縮等の措置で標準月額が下がったわけではなく
欠勤や早退により支給額から差し引かれて
下がった場合でも適応なんでしょうか?
もしご存知の方がいらっしゃったら
お教えください。
よろしくお願いいたします。

この質問に回答
回答

Re: 養育期間中の標準報酬月額特例措置

2005/07/08 20:27

おはつ

編集

この制度の趣旨からいえば、3歳未満の子を養育する被保険者が勤務時間の短縮等があった場合ですので勤務時間の短縮だけを想定していないと思われます。

したがって標準報酬月額が下がれば対象にはなり得るのですが、欠勤や早退が子を養育するためのものでなければ会社としてはそれを簡単に認める訳にはいかないですよね。通常、他の事由で欠勤や早退を繰り返し標準報酬が変更になるような勤務実態ですと会社はそれなりの注意をすることになります。最悪は解雇されても仕方ないところです。

そういう意味からすれば、この制度は子を養育するために賃金が低下した場合ですので欠勤や早退が子を養育するためのものである限り可能と思います。ただし、他の要因があったとしても分けて考えることは難しいでしょうから、結果的には特例申請書を提出していれば従前額は保障されると思います。

この制度の趣旨からいえば、3歳未満の子を養育する被保険者が勤務時間の短縮等があった場合ですので勤務時間の短縮だけを想定していないと思われます。

したがって標準報酬月額が下がれば対象にはなり得るのですが、欠勤や早退が子を養育するためのものでなければ会社としてはそれを簡単に認める訳にはいかないですよね。通常、他の事由で欠勤や早退を繰り返し標準報酬が変更になるような勤務実態ですと会社はそれなりの注意をすることになります。最悪は解雇されても仕方ないところです。

そういう意味からすれば、この制度は子を養育するために賃金が低下した場合ですので欠勤や早退が子を養育するためのものである限り可能と思います。ただし、他の要因があったとしても分けて考えることは難しいでしょうから、結果的には特例申請書を提出していれば従前額は保障されると思います。

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No. タイトル 投稿者 投稿日時
0 コンコン 2005/07/07 23:23
1
Re: 養育期間中の標準報酬月額特例措置
2005/07/08 20:27
2 コンコン 2005/07/09 22:59