外国の子会社(米国)より、貸付金の受取利息入金の際に
受取利息1,000,000円に対して10%の100,000の外国源泉税を
差し引いて入金されています。
外国の所得はこれだけなのですが、
外国所得を計算するときに、
この分に対しても
利子の配賦や、販売費及び一般管理費の配賦の
計算をして、受取利息の所得から配賦分を
差し引かないといけないのでしょうか?
それとも、配賦の計算なしで、受取利息の所得を
まるまる計上したらいいのでしょうか?
外国の子会社(米国)より、貸付金の受取利息入金の際に
受取利息1,000,000円に対して10%の100,000の外国源泉税を
差し引いて入金されています。
外国の所得はこれだけなのですが、
外国所得を計算するときに、
この分に対しても
利子の配賦や、販売費及び一般管理費の配賦の
計算をして、受取利息の所得から配賦分を
差し引かないといけないのでしょうか?
それとも、配賦の計算なしで、受取利息の所得を
まるまる計上したらいいのでしょうか?