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出張手当が課税になる場合について

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出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 11:47

onecolor

おはつ

回答数:7

編集

出張手当が課税対象となる場合について教えてください。
伝票起票時に出張費の勘定科目は全て旅費交通費で処理していますが、内訳として出張手当・交通費・宿泊費と金額を別けていました。
しかし上司から出張手当は税務調査で課税になる恐れがある為、全て出張費として一括して起票するように言われました。
いろいろ調べましたが出張手当は、非課税だと思うのですが・・
ちなみに、当社は従業員18名で、社長の場合の日当は2万円、宿泊費は2万5千円、交通費は実費です。

出張手当が課税対象となる場合について教えてください。
伝票起票時に出張費の勘定科目は全て旅費交通費で処理していますが、内訳として出張手当・交通費・宿泊費と金額を別けていました。
しかし上司から出張手当は税務調査で課税になる恐れがある為、全て出張費として一括して起票するように言われました。
いろいろ調べましたが出張手当は、非課税だと思うのですが・・
ちなみに、当社は従業員18名で、社長の場合の日当は2万円、宿泊費は2万5千円、交通費は実費です。

この質問に回答
回答

Re: 出張手当が課税になる場合について

2005/05/10 13:48

かめへん

神の領域

編集

出張の際の日当については、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる部分の範囲内のものについては、所得税法上で非課税とされ、当然、領収書も必要ありません。
(もちろん、出張精算報告書のようなものは必要ですが)

該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。


ですから、一般的には、旅費規程等により基準が定められていて、それに沿って支給され、かつ、その定められた金額が妥当な金額であれば、その日当等については所得税においては非課税として取り扱われます。

http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/128.html
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011217.html

その日当等の金額が妥当なものかどうかはケースバイケースなので何とも言えませんが、上司の方が言われる通りに全て出張費としてしまう方が、かえって調査等ではまずい事になってしまう気がします。
基本的に、法人税・消費税の両面から、内容がわからないと問題がありますし、場合によっては全てが渡し切り旅費とされれば、旅費規程にも沿ってない訳ですし、全てが所得税の課税対象となる恐れもあります。

ですから、その規程に定めている額が妥当なものであるとすれば、その規定に基づいて全ての者に支給しているのであればなんら問題はないと思いますので、何も恐れる必要はないものと思います。

出張の際の日当については、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる部分の範囲内のものについては、所得税法上で非課税とされ、当然、領収書も必要ありません。
(もちろん、出張精算報告書のようなものは必要ですが)

該当の所得税基本通達を掲げてみます。

(非課税とされる旅費の範囲)
9−3 法第9条第1項第4号の規定により非課税とされる金品は、同号に規定する旅行をした者に対して使用者等からその旅行に必要な運賃、宿泊料、移転料等の支出に充てるものとして支給される金品のうち、その旅行の目的、目的地、行路若しくは期間の長短、宿泊の要否、旅行者の職務内容及び地位等からみて、その旅行に通常必要とされる費用の支出に充てられると認められる範囲内の金品をいうのであるが、当該範囲内の金品に該当するかどうかの判定に当たっては、次に掲げる事項を勘案するものとする。
(1)その支給額が、その支給をする使用者等の役員及び使用人のすべてを通じて適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか。
(2)その支給額が、その支給をする使用者等と同業種、同規模の他の使用者等が一般的に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか。


ですから、一般的には、旅費規程等により基準が定められていて、それに沿って支給され、かつ、その定められた金額が妥当な金額であれば、その日当等については所得税においては非課税として取り扱われます。

http://www.nichizei.or.jp/zpo/miura/128.html
http://www.cpainoue.com/mailmag/back_number/d_mag20011217.html

その日当等の金額が妥当なものかどうかはケースバイケースなので何とも言えませんが、上司の方が言われる通りに全て出張費としてしまう方が、かえって調査等ではまずい事になってしまう気がします。
基本的に、法人税・消費税の両面から、内容がわからないと問題がありますし、場合によっては全てが渡し切り旅費とされれば、旅費規程にも沿ってない訳ですし、全てが所得税の課税対象となる恐れもあります。

ですから、その規程に定めている額が妥当なものであるとすれば、その規定に基づいて全ての者に支給しているのであればなんら問題はないと思いますので、何も恐れる必要はないものと思います。

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0 onecolor 2005/05/10 11:47
1 miki 2005/05/10 13:22
2
Re: 出張手当が課税になる場合について
かめへん 2005/05/10 13:48
3 mmm 2005/05/10 14:03
4 onecolor 2005/05/10 14:04
5 かめへん 2005/05/10 14:24
6 ぽてと 2005/05/12 10:00
7 mmm 2005/05/12 11:06