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課税仕入れ等の分類

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課税仕入れ等の分類

2005/03/22 11:18

消費税法

すごい常連さん

回答数:3

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当初、本店の業務全般で使用するために事務用機器を購入し使用していたのですが、海外支店で使用することになり輸出しました。消費税法上では国外移送に該当することとなりますが、その購入し使用していた事務機器の課税仕入れ等の分類は、基通11-2-20により課税仕入れを行った日で判定し「共通対応」になるのか、国外移送に該当するので「課税資産の譲渡等に対応」になるのか、どちらになるのでしょうか?

当初、本店の業務全般で使用するために事務用機器を購入し使用していたのですが、海外支店で使用することになり輸出しました。消費税法上では国外移送に該当することとなりますが、その購入し使用していた事務機器の課税仕入れ等の分類は、基通11-2-20により課税仕入れを行った日で判定し「共通対応」になるのか、国外移送に該当するので「課税資産の譲渡等に対応」になるのか、どちらになるのでしょうか?

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Re: 課税仕入れ等の分類

2005/03/22 13:57

kochi

常連さん

編集

この場合は「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」に該当します(消費税法31条第2項より)。

消費税の課税仕入れについて「個別対応方式」を採用している場合には、この事務機器に係る消費税は「課税売上にのみ要するもの」として区分経理できます。

また課税売上割合の計算(個別対応・一括比例配分ともに)では、資産の国外移送のためのため販売金額がありませんが、適正な金額である「本船甲板渡し価額」を用いて計算します。国外移送分の課税売上高が増えることになります。

課税  課税売上高+本船甲板渡し価額
売上=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
割合 課税売上高+非課税売上高+本船甲板渡し価額


本船甲板渡し価額とは、貨物船に積み込むまでに要した費用の全ての合計額をいい、FOB価額とも呼ばれます。
例えば購入費用、運送費、保険料、通関費、鑑定料、荷役費などが該当します。

この場合は「課税資産の譲渡等に係る輸出取引等」に該当します(消費税法31条第2項より)。

消費税の課税仕入れについて「個別対応方式」を採用している場合には、この事務機器に係る消費税は「課税売上にのみ要するもの」として区分経理できます。

また課税売上割合の計算(個別対応・一括比例配分ともに)では、資産の国外移送のためのため販売金額がありませんが、適正な金額である「本船甲板渡し価額」を用いて計算します。国外移送分の課税売上高が増えることになります。

課税  課税売上高+本船甲板渡し価額
売上=−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
割合 課税売上高+非課税売上高+本船甲板渡し価額


本船甲板渡し価額とは、貨物船に積み込むまでに要した費用の全ての合計額をいい、FOB価額とも呼ばれます。
例えば購入費用、運送費、保険料、通関費、鑑定料、荷役費などが該当します。

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0 消費税法 2005/03/22 11:18
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Re: 課税仕入れ等の分類
kochi 2005/03/22 13:57
2 消費税法 2005/03/23 09:42
3 surreall 2005/03/30 11:50