当初、本店の業務全般で使用するために事務用機器を購入し使用していたのですが、海外支店で使用することになり輸出しました。消費税法上では国外移送に該当することとなりますが、その購入し使用していた事務機器の課税仕入れ等の分類は、基通11-2-20により課税仕入れを行った日で判定し「共通対応」になるのか、国外移送に該当するので「課税資産の譲渡等に対応」になるのか、どちらになるのでしょうか?
当初、本店の業務全般で使用するために事務用機器を購入し使用していたのですが、海外支店で使用することになり輸出しました。消費税法上では国外移送に該当することとなりますが、その購入し使用していた事務機器の課税仕入れ等の分類は、基通11-2-20により課税仕入れを行った日で判定し「共通対応」になるのか、国外移送に該当するので「課税資産の譲渡等に対応」になるのか、どちらになるのでしょうか?